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海事代理士筆記試験 過去問 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【       】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第一章 総則(第1条―第3条)

【出題:R02,H27】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
【解答】〇、【法第1条】

【出題:R05】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第六号に定義される廃棄物は次のうちどれか。
① 海底土砂を採取する際にバケットからこぼれ落ちたもの
② 使い終わった潤滑油
③ 船体動揺により海中に没し、回収不能となった携帯電話
④ 船底にたまったビルジ
⑤ 熟成させる目的で海底下に埋めている味噌瓶
【解答】③、【法3条六号】

【出題:H30】有害液体物質等とは、有害液体物質及び[  オ  ]をいう。
【解答】オ:⑮(未査定液体物質)、【法第3条第5号】

【出題:H27】廃棄物とは、人が不要とした物(油及び有害液体物質等を含む。)をいう。
【解答】×、【法第3条第6項】

【出題:R02,H27】あらかじめ[  エ  ]の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
【解答】エ:③(海上保安庁長官)、【則第8条の4、法第4条第4項】

【出題:H28】海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出は、当該船舶ごとに承認申請書を提出し、環境大臣の承認を受けた場合認められる。
【解答】×、【則第8条の4第1項、法第4条第4項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第二章 船舶からの油の排出の規制(第4条―第9条)

【出題:H29】船舶所有者は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上の船舶であつて、推進機関を有しない船舶又は係船中の船舶以外の船舶ごとに、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
【解答】〇、【法第7条第1項、則第11条】

【出題:R01,H26】船長(もっぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあっては、船舶所有者。)は、油記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内(引かれ船等にあっては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。)に保存しなければならない。
【解答】×、【法第8条】

【出題:R01】他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数[  オ  ]以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
【解答】オ:⑭(百五十トン)、【法第8条の2第1項(則第11条の4)】

【出題:R03】他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数百五十トン以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該タンカーの乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。
【解答】〇、【法第8条の2第1項・第4項】

【出題:H27】日本国の内水、領海又は排他的経済水域において、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数[  ウ  ]トン以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を[  エ  ]に通報しなければならない。
【解答】ウ:1(150)、エ:1(海上保安庁長官)、【法第8条の3第1項】

【出題:R04】日本国の内水、領海又は排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う一定のタンカー※の船長が国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官にしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。
※ 総トン数百五十トン以上のタンカー。ただし陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用するタンカーを除く。
【解答】〇、【法第8条の3第2項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等(第9条の2~第9条の22)

【出題:H29】船舶所有者は、有害液体物質を輸送する総トン数[  ウ  ]以上の船舶(引かれ船等を除く。)ごとに、船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。
【解答】ウ:⑪(二百トン)、【法第9条の4第1項(測第12条の2の5)】

【出題:R04】[  ア  ]は有害液体物質を輸送する総トン数[  イ  ]トン以上の船舶に有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
【解答】ア:⑧(船舶所有者)、イ:②(150トン)、【則第12条の2の27、法第9条の4第6項】

【出題:H29】船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を[  エ  ]に届け出なければならない。また、[  エ  ]は、当該届出があつたときは、[  オ  ]にその旨を通知するものとし、[  オ  ]は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
【解答】エ:③(国土交通大臣)、オ:②(環境大臣)、【法第9条の6第1項・第2項】

【出題:H28】船舶により[  ア  ]を輸送しようとする者は、あらかじめ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則で定めるところにより、その旨を[  イ  ]に届け出なければならない。
【解答】ア:⑧(未査定液体物質)、イ:③(国土交通大臣)、【法第9条の6第2項】

【出題:R05】船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、国土交通省大臣の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第9条の6第2項】

【出題:R02,H27】船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出た後であれば、船舶により未査定液体物質を輸送することができる。
【解答】×、【法第9条の6第2項・第4項】

【出題:R01】船舶から有害液体物質を排出しようとする場合に実施する事前処理が基準に適合するものであることについて確認する登録確認機関が、その氏名、名称及び住所等を変更しようとするときは、変更しようとする日の[  ア  ]前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
【解答】ア:②(二週間)、【法第9条の2第1項・第3項、法第9条の7第4項、法第9条の10】

【出題:R04】有害液体物質を輸送する総トン数[  ウ  ]以上の船舶(引かれ船等を除く。)において選任しなければならない有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に[  エ  ]以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習を修了したものでなければならない。
【解答】ウ:③(200トン)、エ:⑪(1年)、【則第12条の2の5則、第12条の2の6第1項、法第9条の4第1項】

【出題:H30】登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程を定め、[  ア  ]の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【解答】ア:⑤(海上保安庁長官)、【法第9条の11第1項】

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