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海事代理士筆記試験 過去問 港則法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

港則法の問題傾向

選択式穴埋め問題と〇×問題、特定港に適用される文章を選ぶ問題(〇×応用)
余裕があれば、特定港のリストを覚えること。

港則法 第三章 航路及び航法(第11条―第19条)

【出題:R05】国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港においては、総トン数500トン以下の船舶は、航行する全ての船舶の進路を避けることが義務付けられている。
【解答】×、【法第18条2項】

港則法 第四章 危険物(第20条―第22条)

【出題:R05】爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
【解答】〇、【法第20条第1項】

【出題:R05】港則法における爆発物その他の期間物の種類は、国土交通省令において定められている。
【解答】〇、【法第20条第2項】

【出題:R03】積荷として危険物を積載した船舶が特定港に入港しようとするときは、当該特定港内のびょう地において港長の指揮を受けなければならない。
【解答】×、【法第20条第1項】

【出題:R01,H30】第二十一条爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で[  オ  ]なければならない。
【解答】オ:⑪(港長の指揮を受け)、【法第20条】

【出題:H26】危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は[  カ  ]してはならない。但し、港長が[  キ  ]以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び[  ク  ]に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない
【解答】カ:停留、キ:爆発物、ク:保管方法、【法第21条】

【出題:R04】危険物を積載した船舶は、特定港においては、びょう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。
【解答】〇、【法第21条】

【出題:R01】特定港以外の港則法が適用される港内において危険物の積込をするには、当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第22条第1項】

【出題:R05,H29】船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をする場合には、港長の許可を受けなければならない。
【解答】〇、【法第22条第1項】

【出題:H28】特定港以外の港則法が適用される港において危険物の積込をするには、港長の許可を得なければならない。
【解答】×、【法第22条第1項】

【出題:H27】特定港以外の法適用港において危険物の積込をするには、港長に届け出なければならない。
【解答】×、【法第22条第1項】

【出題:H28】特定港の境界附近において危険物の運搬をしようとするときは、港長に届け出なければならない。
【解答】×、【法第22条第4項】

【出題:H27,H30】特定港の境界附近において危険物の運搬をしようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
【解答】〇、【法第22条第4項】

港則法 第五章 水路の保全(第23条―第25条)

【出題:R05】港内又は港の境界外10,000メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。
【解答】〇、【法第23条第1項】

【出題:R02】港内において石炭を船舶に積むときには、石炭が水面に脱落するのを防ぐために必要な措置をしなければならない。
【解答】〇、【法第23条第2項】

【出題:R04】特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
【解答】〇、【法第25条】

港則法 第六章 灯火等(第26条―第30条)

【出題:R02】船舶は、港内においては、[  ア  ]汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
【解答】ア:②(みだりに)、【法第27条】

【出題:R03】港則法が適用される港内においては、船舶はみだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
【解答】〇、【法第27条】

【出題:H26】特定港内において使用すべき[  ケ  ]信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
【解答】ケ:私設、【法第28条】

【出題:R04】特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
【解答】〇、【法第28条】

【出題:R02】特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の[  ウ  ]を受けなければならない。
【解答】ウ:⑩(許可)、【法第28条】

【出題:H30,H29,H27】特定港以外の港則法を適用する港内において、私設信号を定めようとする者は港長の許可を受けなければならない。
【解答】〇、【法第28条、法第45条(準用)】

【出題:R02】[  イ  ]にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第32条第3項の長音をいう。)を5回吹き鳴らさなければならない。
【解答】イ:⑤(特定港内)、【法第29条第1項】

【出題:R03】特定港内で船舶に火災が発生した場合、火災を示す警報として、汽笛又はサイレンをもって長音を5回吹鳴し、かつ、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
【解答】〇、【法第29条第1項】

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