見出し画像

海事代理士筆記試験 過去問 船員法(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【         】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船員法の出題内容

問題1は、選択式穴埋め問題(2問だけ記述式穴埋め問題)、問題2は、〇×問題、問題3・4は、記述式で答える問題。

船員法 第四章 雇入契約等(第31条―第51条)

【出題:R03】この法律で定める基準に達しない労働条件を定める[ オ ] (予備船員については、[   カ   ]。)は、その部分については、無効とする。この場合には、[  オ  ]は、その無効の部分については、この法律で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。【解答】オ:③(雇入契約)、カ:①(雇用契約)、【法第31条】

【出題:R02】就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効となる。【解答】〇、【法31条】

【出題:H29】就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。【解答】〇、【法31条】

【出題:R04】船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
① [  オ  ]の名称又は氏名及び住所
② [  カ  ]、労働時間その他の労働条件に関する事項であって、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの 【解答】オ:⑳(船舶所有者)カ:⑦(給料)、【法第32条】

【出題:H26】船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
① [  ア  ]及び住所
② [  イ  ]、[  ウ  ]その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの 【解答】ア:船舶所有者の名称又は氏名、イ:給料(イ・ウ順不同)、ウ:労働時間(イ・ウ順不同)、【法32条1項】

【出題:R02】船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者に対し、船舶所有者の名称又は氏名及び住所等の事項について、口頭で説明しなければならない。【解答】×、【法32条1項】

【出題:R02】船舶所有者は、雇入契約の不履行について[  ウ  ]を定め、又は[  エ  ]を予定する契約をしてはならない。【解答】ウ:⑰(違約金)、エ:⑨(損害賠償額)、【第33条】

【出題:H27】船舶所有者はやむを得ず雇入契約が不履行となる事態に備え、あらかじめ船員と協議のもと違約金について定め、又は損害賠償額を予定する契約をしておかなければならない。【解答】×、【法33条】

【出題:R03】船舶所有者は、船員に対する債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。但し、相殺の額が給料の額の三分の一を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。【解答】〇、【法35条】

【出題:H28】船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日等を記載した書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から三年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。【解答】×、【法36条1項、則第16条の4】

【出題:H26】船舶所有者は、雇入契約の内容(船員法第三十二条第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について[  エ   ]及び[   オ  ]を記載した書面を船員に交付しなければならない。 【解答】エ:船員と合意した場所(エ・オ順不同)、オ:年月日(エ・オ順不同)、【法36条3項】

【出題:R04】船長は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】×、【法37条】

【出題:H28】船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならないが、船舶所有者が届け出ることができないときは、船長が、船舶所有者に代わって届け出なければならない。【解答】×、【法37条】

【出題:H30】船員法第39条第1項にて雇入契約が終了する船舶の状態を2つ答えよ。(2点)【法39条1項】
【解答】沈没したとき、全く運航に堪えなくなったとき、滅失したとき。 (これらのうち2つ)

【出題:R01】船舶所有者は、船員が負傷のため職務に堪えないときは、雇入契約を解除することができる。【解答】〇、【法第40条5号】

【出題:H26】船舶所有者が船員との雇入契約を解除することができるのはどのようなときか。船員法第四十条に規定する解除事由を3つ挙げよ。(3点)
【解答】船員が著しく職務に不適任であるとき
船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき
海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき
海員が著しく船内の秩序をみだしたとき
船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき
(以上のいずれか3つ) 、【法40条】

【出題:R03】船舶所有者は、船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき、雇入契約を解除することができる。【解答】×、【法41条1号】

【出題:H30】船員は、雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するときは、雇入契約を解除することができる。【解答】〇、【41条1項2号】

【出題:H26】船員は、負傷のため職務に堪えないとき、雇入契約を解除することができる。【解答】〇、【法41条1項3号】

【出題:H28】船員が負傷または疾病のため職務に堪えないとき、船舶所有者は雇入契約を解除することができるが、船員は解除することができない。【解答】×、【法41条1項3号】

【出題:H27】期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が[  ア  ]時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。【解答】ア:F(24)、【法42条】

【出題:R02】期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。【解答】〇、【法42条】

【出題:H29】相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があったときは、雇入契約は、終了する。【解答】〇、【法43条1項】

【出題:R04】船舶所有者は、船員が療養のため作業に従事しない期間が二年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について国土交通大臣の認定を受けた場合においては、解雇制限にかかわらず船員を解雇することができる。【解答】×、【法44条の2第1項】

【出題:R02】船舶所有者は、船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間及びその後[  オ  ]日間は、解雇してはならない。ただし、療養のため作業に従事しない期間が[  カ  ]年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。【解答】オ:㉓(三十)、カ:㉒(三)、【第44条の2第1項】

【出題:R03】船舶所有者は、[  キ   ]を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない船舶所有者は、一箇月分の給料の額と同額の[  ク  ]を支払わなければならない。【解答】キ:⑳(予備船員)、ク:⑫(予告手当)、【法第44条の3】

【出題:H29】船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも[  キ   ]日前にその予告をしなければならない。[  キ   ]日前に予告をしない船舶所有者は、[  ク  ]箇月分の給料の額と同等の予告手当を支払わなければならない。【解答】キ:W(30)、ク:R(1)、【第44条の3】

【出題:H27】船員法第47条において、船舶所有者は同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地まで船員を送還しなければならないこととしているが、船員が著しく職務に不適任であることを理由に雇入契約を解除した場合においては、送還をする必要はない。ただし、送還に代えてその費用を当該船員に支払わなければならない。【解答】×、【法47条2項】

【出題:H26】船員の故意、又は重大な過失により雇入契約を解除したときは、船舶所有者は、当該船員を送還する又はその費用を支払う必要はない。【解答】×、【法47条2項、法40条2項】

【出題:H30】法第48条において、船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の[  ア  ]、[  イ  ]及び[  ウ  ]並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの[  イ  ]及び[  ウ  ]と規定されている。【解答】ア:D(運送賃)、イ:E(イ、ウ順不同)(宿泊費)、ウ:A(イ、ウ順不同)(食費)、【第48条】

【出題:H30】海員は、船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求することができる。【解答】〇、【法51条】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?