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海事代理士筆記試験 過去問 内航海運業法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

内航海運業法の問題傾向

記述式の穴埋め問題のみ

内航海運業法 第1条(目的・定義)

【出題:R03】この法律は、内航運送の円滑かつ[  ア  ]な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて[  イ  ]を増進することを目的とする。
【解答】ア:適確、イ:公共の福祉、【法第1条】

【出題:H30】この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の[  ア  ]を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
【解答】ア:安全、【法第1条】

【出題:R02】この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが[  ア  ]にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】ア:本邦内、【法第2条第1項】

【出題:H30】この法律において「[  イ  ]」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における[  ウ  ]の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】イ:内航運送、ウ:物品、【法第2条第1項】

【出題:R05】この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。)以外の船舶による海上における[  ア  ]の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 [  イ  ]のみをもつて運転し、又は主として[  イ  ]をもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】ア:物品、イ:ろかい、【法第2条第1項】

【出題:H29】この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。)以外の船舶による海上における[  ア  ]の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが[  イ  ]にあるものをいう。
一 [  ウ  ]のみをもつて運転し、又は主として[  ウ  ]をもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】ア:物品、イ:本邦内、ウ:ろかい、【法第2条第1項】

【出題:H26】この法律において「[  ア  ]」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 [  イ  ]のみをもつて運転し、又は主として[  イ  ]をもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】ア:内航運送、イ:ろかい、【法第2条第1項】

【出題:H27】内航海運業法において「内航海運業」とは、内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(期間傭船を含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業(同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。)をする事業をいう。
一 海上運送法に規定する[  ア  ]及び[  イ  ]
二 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
三 港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
【解答】ア:旅客定期航路事業、イ:旅客不定期航路事業、【旧法第2条第2項】

【出題:R01】この法律において「[  ア  ]」とは、内航運送をする事業又は内航運送の用に供される[  イ  ]をする事業をいう。
【解答】ア:内航海運業、イ:船舶の貸渡し、【旧法第2条第2項】

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