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海事代理士筆記試験 過去問 海上交通安全法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海上交通安全法の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ
制限速度を覚える

海上交通安全法 第一章 総則(第1条・第2条)

【出題:R03】第一条 この法律は、船舶交通が[  ア  ]海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
2 この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び[  イ  ]のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。
一 [   ウ  ](昭和23年法律第174号)に基づく[  エ  ]
二~四(略)
【解答】ア:②(ふくそうする)、イ:⑤(瀬戸内海)、ウ:⑩(港則法)、エ:⑬(港の区域)、【法第1条】

【出題:R01,H27】第一条この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を[  ア  ]するための規制を行なうことにより、船舶交通の[  イ  ]を図ることを目的とする。
【解答】ア:②(防止)、イ:④(安全)、【法第1条第1項】

【出題:H29】この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の[  ア  ]を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の[  イ  ]を図ることを目的とする。
【解答】ア:②(交通方法)、イ:④(安全)、【法第1条第1項】

【出題:H30】下欄の語群から、海上交通安全法が適用される海域を全て選び、その番号を解答欄に記入せよ。(2点)
【語群】①宗谷海峡    ②津軽海峡     ③東京湾    ④相模湾      ⑤駿河湾
⑥伊勢湾    ⑦瀬戸内海     ⑧関門海峡     ⑨博多湾       ⑩対馬海峡
⑪陸奥湾     ⑫琵琶湖
【解答】③(東京湾)、⑥(伊勢湾)、⑦(瀬戸内海)【完全解答2点、(正答数/解答数)が50%以上なら1点】、【法第1条第2項】

【出題:H28】東京湾以外に、海上交通安全法が適用される海域を下欄の語群から2つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(2点)
【語群】①宗谷海峡    ②津軽海峡     ③相模湾     ④駿河湾      ⑤伊勢湾
⑥瀬戸内海     ⑦若狭湾     ⑧土佐湾      ⑨大隅海峡      ⑩対馬海峡
⑪有明海
【解答】⑤(伊勢湾)、⑥(瀬戸内海)、【法第1条第2項】

【出題:H26】この法律の適用される海域は、東京湾、[  ア  ]及び瀬戸内海の3海域である。
【解答】ア:伊勢湾、【法第1条第2項】

【出題:R05】第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として[  ア  ]で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶 [  イ  ]船舟類をいう。
二 巨大船 長さ[  ウ  ]メートル以上の船舶をいう。
三 [  エ  ] 次に掲げる船舶をいう。
イ 漁ろうに従事している船舶 
ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
3・4(略)
【解答】ア:⑨(政令)、イ:④(水上輸送の用に供する)、ウ:⑦(二百)、エ:⑫(漁ろう船等)、【法2条1項、2項】

【出題:R04】備讃瀬戸東航路は、宇高東航路、宇高西航路及び水島航路と交差しており、備讃瀬戸北航路及び備讃瀬戸南航路に接続している。
【解答】×、【令第3条 別表第2】

【出題:R02】第2条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として[  ア  ]海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二 巨大船[  イ  ]船舶をいう。
三 漁ろう船等次に掲げる船舶をいう。
イ 漁ろうに従事している船舶ロ [  ウ  ]を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない[  エ  ]船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
【解答】ア:①(政令で定める)、イ:⑥(長さ200メートル以上の)、ウ:⑩(工事又は作業)、エ:②(国土交通省令で定める)、【法第2条第1項・第2項】

【出題:H26】海上交通安全法は、航路として東京湾に浦賀水道航路及び中ノ瀬航路を、[  ア  ]に[  イ  ]航路を、瀬戸内海に明石海峡航路、備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、[  ウ  ]航路及び来島海峡航路を定めている。
【解答】ア:伊勢湾、イ:伊良湖水道、ウ:水島、【法第2条第1項 別表】

【出題:R04】海上交通安全法に基づく航路は、11航路あり、浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、宇高東航路、宇高西航路、水島航路、来島海峡航路、関門航路である。
【解答】×、【法第2条第1項 別表】

【出題:R03】海上交通安全法においては、11の航路を定めている。
【解答】〇、【法第2条第1項 別表】

【出題:H28,H26】巨大船とは、[  ア  ]以上の船舶をいう。
【解答】ア:㉓(長さ200メートル)、【法第2条第2項】

【出題:R04】巨大船とは、総トン数2万トン以上の船舶であって、国土交通省令に定める船舶である。
【解答】×、【法第2条第2項】

【出題:R03】海上交通安全法において「巨大船」とは、「長さ200メートル以上の船舶又は総トン数500トン以上の船舶」をいう。
【解答】×、【法第2条第2項】

【出題:H29】この法律において、巨大船とは、長さ160メートル以上の船舶をいう。
【解答】×、【法第2条第2項】

【出題:R03】海上交通安全法にいう船舶の「長さ」とは、海上衝突予防法における意義と同じであり、船舶の全長をいう。
【解答】〇、【法第2条第3項】

【出題:R02】海上交通安全法における「漁ろうに従事している船舶」の意義は、海上衝突予防法に規定する意義と同一である。
【解答】〇、【法第2条第3項】

【出題:R04】第二条1~3 (略)
4 この法律において「[  ア  ]」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が[  イ  ]することが予想される海域のうち、二以上の[  ウ   ]に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして[  エ  ]で定めるものをいう。
【解答】ア:②(指定海域 )、イ:⑤(著しくふくそう)、ウ:⑫(港則法)、エ:⑭(政令)、【法第2条 第4項】

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