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海事代理士筆記試験 過去問 内航海運業法(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

内航海運業法の問題傾向

記述式の穴埋め問題のみ

内航海運業法 第3条~7条(登録等)

【出題:R04,H30】総トン数[  ア  ]以上又は長さ[  イ  ]以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
【解答】ア:百トン(100トン)、イ:三十メートル(30m)、【法第3条第1項】

【出題:R03】総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業[  ウ  ]の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ウ:開始、【法第3条第2項】

【出題:R01】総トン数[  ウ  ]未満の船舶であつて長さ[  エ  ]未満のものによる[  ア  ]を営む者は、事業開始の日から[  オ  ]以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ア:内航海運業、ウ:百トン(100t)、エ:三十メートル(30m)、オ:三十日(30日)、【法第3条第2項】

【出題:H27】① 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う[  ウ  ]を受けなければならない。
② 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、[  エ  ]の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ウ:登録、エ:事業開始、【法第3条】

【出題:R05】内航海運業法の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、[  ウ  ]その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【解答】ウ:総トン数、【法第4条】

【出題:R03】内航海運業法第三条第一項の[  エ  ]を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び[  オ  ]
三 使用する船舶の名称、[  カ  ]、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【解答】エ:登録、オ:位置、カ:船種、【法第4条第1項】

【出題:R02】①内航海運業法第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 [  イ  ]の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、[  ウ  ]、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の[  エ  ]をする事業を営もうとするときは、その[  エ  ]を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
② 前項の申請書には、資金計画、船員配乗計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した[  オ  ]を添付しなければならない。
【解答】イ:営業所、ウ:船種、エ:貸渡し、オ:事業計画、【法第4条】

【出題:H26】第三条第一項の登録(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業の登録)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、[ ウ ]、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の[ エ ]をする事業を営もうとするときは、その[ エ ]を受ける者の 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【解答】ウ:船種、エ:貸渡し、【法第4条第1項】

【出題:H28】① 内航海運業法第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 [ ア ]の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、[ イ ]その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項② 前項の申請書には、資金計画、[  ウ  ]、その他の国土交通省令で定める事項を記載した[  エ  ]を添付しなければならない。
【解答】ア:営業所、イ:総トン数、ウ:船員配乗計画、エ:事業計画、【法第4条】

【出題:H26】国土交通大臣は、登録の申請があつた場合においては、第六条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者[ オ ]に登録しなければならない。【解答】オ:登録簿、【法第5条第1項】

【出題:H29】国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から[  エ  ]年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第二十三条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から[  エ  ]年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。四において同じ。)であった者で当該取消しの日から[  エ  ]年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 申請者が申請前[  エ  ]年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。
四 申請者が法人である場合において、その役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
五 申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
六 申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する[  オ  ]を有していないとき。
【解答】エ:一、オ:事業計画(旧6号、現7号)、【旧法第6条第1項】

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