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海事代理士筆記試験 過去問 船員職業安定法(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船員職業安定法 第3章 政府以外の者の行う船員職業紹介等

第一節 船員職業紹介事業(第33条~43条)

【出題:R04】船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で船員職業安定法第34条第1項各号の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。【解答】〇、【法34条1項】

【出題:R03】船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は営利団体で船員職業安定法第34条第1項各号の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。【解答】×、【法34条1項】

【出題:H29】船舶所有者を代表する団体等で船員職業安定法第34条第1項に定める条件を具備するものは国土交通大臣に届け出て、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。【解答】×、【法34条1項】

【出題:H28】船舶所有者を代表する団体は国土交通大臣に届け出て、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。【解答】×、【法34条1項】

【出題:H26】船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で船員職業安定法第三十四条第一項各号の条件を具備するものは、国土交通大臣に届け出て、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。【解答】×、【法34条1項】

【出題:R04】国土交通大臣は、船員職業安定法第103条第1項の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して3年を経過しない者に対しては、無料の船員職業紹介事業の許可を与えてはならない。【解答】×、【法35条5項】

【出題:R02】船員職業安定法第103条第1項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して3年を経過しない者は、船員派遣事業の許可を受けることができない。【解答】×、【法35条5号】

【出題:R05】無料の船員職業紹介事業を行う者は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介を増設しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】〇、【法36条1号】

【出題:R02】船員職業安定法第34条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者は、取扱職種の範囲等を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】〇、【法36条2項】

【出題:R01】船員職業安定法第34条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者が、船員職業紹介所を増設しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】〇、【法36条1項】

【出題:H29】船員職業安定法第34条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者が船員職業紹介所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。【解答】×、【法36条1号】

【出題:H27】船員職業安定法第34条の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者は、取扱職種の範囲等を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】×、【法36条2項】

【出題:R05,R02,H30】無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。【解答】〇、【法37条】

【出題:R03,H30】無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。【解答】〇、【法38条】

【出題:R01】無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後3年間、これを保存しなければならない。【解答】〇、【則16条】

【出題:H28】無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後[  イ  ]間、これを保存しなければならない。【解答】イ:14(3年)、【則16条】

【出題:H27】無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後1年間、これを保存しなければならない。【解答】×、【則16条(法38条)】

【出題:R05,H29】無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る[  ウ  ]を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。【解答】ウ:7(事業報告書)、【法39条1項】

【出題:H30】無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。【解答】〇、【法39条1項】

【出題:H30】学校(小学校及び幼稚園を除く。)の長は、国土交通大臣の許可を受けて、当該学校の学生生徒等について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。【解答】×、【法40条1項】

【出題:H28】無料の船員職業紹介事業を行う学校の長は、当該学校の卒業生については船員職業紹介を行うことはできない。【解答】×、【法40条1項】

【出題:R05】無料の船員職業紹介事業を行う学校の長は、当該学校の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わってその業務を行わせることができる。【解答】〇、【法40条2項】

【出題:R01】船員職業安定法第40条第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う学校の長は、当該学校の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わってその業務を行わせることができる。【解答】〇、【法40条2項】

【出題:R03】無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。【解答】〇、【法41条】

【出題:H29】無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。【解答】×、【法41条】

第二節 船員の募集(第44条~49条)

【出題:R04,R02】船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の[  イ  ]を受けなければならない。【解答】イ:2(許可)、【法44条1項】

【出題:R01】船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の[  ア  ]を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。【解答】ア:4(募集)、【法44条1項】

【出題:H29】船舶所有者は、その[  ア  ]以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。【解答】ア:8(被用者)、【法44条1項】

【出題:R05,H30】船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせるときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。【解答】〇、【法44条1項】

【出題:R03】船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集[  エ  ]は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。【解答】エ:11(受託者)、【法45条】

【出題:H27】船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。【解答】〇、【法45条】

【出題:H28】船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。【解答】〇、【法46条】

【出題:R02】船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。【解答】〇、【法47条】

第三節 船員労務供給事業(第50条~53条)

【出題:H26】何人も、船員職業安定法第五十一条に規定する場合を除いては、[  ウ  ]を行い、又はその[  ウ  ]を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。【解答】ウ:15(船員労務供給事業)、【法50条】

【出題:R05】無料の船員労務供給事業の許可の有効期限は、当該許可の日から起算して三年とする。【解答】×、【法51条、則23条3項】

【出題:R04,H29】[  ウ  ]等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。【解答】ウ:11(労働組合)、【法51条】

【出題:R02】労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員[  ア  ]事業を行うことができる。【解答】ア:18(労務供給)、【法51条】

【出題:R03】労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、有料の船員労務供給事業を行うことができる。【解答】×、【法51条】

【出題:R01】労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。【解答】〇、【法51条】

【出題:H30】労働組合は、無料の船員労務供給事業を行うことができない。【解答】×、【法51条】

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