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海事代理士筆記試験 過去問 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【         】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の問題傾向

選択問題か、記述問題のどちらか。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

法第12条(定期検査)

【出題:R05】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る[  エ  ]装置等の設置に関する事項、[  オ  ]措置の実施に関する事項、[  カ  ]の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、[  キ  ]の実施に関する事項及び船舶[  ク  ]簿の備付け並びに[  ウ  ]の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う[  ケ  ]を受けなければならない。
【解答】ウ:船舶保安規程、エ:船舶警報通報、オ:船舶指標対応、カ:船舶保安統括者、キ:操練、ク:保安記録、ケ:定期検査、【第十二条】

【出題:R03】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る[  イ  ]装置等の設置に関する事項、[  ウ  ]措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、[  エ  ]の選任に関する事項、[  オ  ]の実施に関する事項及び船舶[  カ  ]簿の備付け並びに[  ア  ]の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う[  ケ  ]を受けなければならない。
【解答】ア:船舶保安規程、イ:船舶警報通報、ウ:船舶指標対応、エ:船舶保安管理者、オ:操練、カ:保安記録、ケ:定期検査、【第十二条】

【出題:R01】国際航海日本船舶(国際航海に従事する日本船舶であって旅客船又は総トン数が[  イ  ]以上の旅客船以外のもの)の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る[  ウ  ]等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、[  エ  ]の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに[  オ  ]の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う[  カ  ]を受けなければならない。
【解答】イ:500(五百、五〇〇)、ウ:船舶警報通報装置、エ:船舶保安管理者、オ:船舶保安規程、カ:定期検査、【第2条、第12条】

法第13条(船舶保安証書)

【出題:R01】船舶保安証書の有効期間は[  ク  ]年である。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、[  ケ  ]月を超えない範囲で、その有効期間を延長することができる。
【解答】ク:5 (五)、ケ:3(三)、【第13条2項】

【出題:R01】従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日前[  コ  ]月以内に受けた検査に係る船舶保安証書の交付を受けた場合、当該証書の有効期間は、従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して[  ク  ]年を経過するまでの期間である。
【解答】コ:3(三)、ク:5 (五)、【第13条6項】

【出題:H30】国際航海日本船舶がその船級の登録を[  ケ  ]されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の[  コ  ]は、その[  ケ  ]の日に満了したものとみなす。
【解答】ケ:抹消、コ:有効期間、【第13条8項】

法第15条(臨時検査)

【出題:H26】[  ケ  ]の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された[  ク  ]装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る[  キ  ]の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該[ ク ]装置等の設置、当該[  キ  ]の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う[  コ  ]を受けなければならない。
【解答】キ:船舶保安規程、ク:船舶警報通報、ケ:船舶保安証書、コ:臨時検査、【第15条】

法第16条(船舶保安証書の効力の停止)

【出題:R04】[  エ  ]は、中間検査又は[  オ  ]の結果、国際航海日本船舶に技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が設置されていない場合は、当該国際航海日本船舶に、当該船舶警報通報装置等が設置されたと認めるまでの間、[  カ  ]の効力を停止するものとする。
【語群】
①.衝突行為       ②.干渉      ③.安全管理規程       ④.船舶設備規程
⑤.船舶保安規程      ⑥.船級協会    ⑦.危害行為      ⑧.船舶保安検査証書
⑨.地方運輸局長      ⑩.臨時検査      ⑪.立入検査      ⑫.船舶保安評価書
⑬.国土交通大臣      ⑭.定期検査      ⑮.船舶安全評価書
⑯.船舶保安統括者     ⑰.船舶保安証書    ⑱.臨時航行検査証
【解答】エ:⑬(国土交通大臣)、オ:⑩(臨時検査)、カ:⑰(船舶保安証書)、【第16条1項】

法第17条(臨時船舶保安証書)

【出題:H29】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な[ ウ ]の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、[  エ  ]の選任、船舶保安管理者の選任、[  オ  ]の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一条第四項の承認を受けるべき[ カ ]の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う[  キ  ]を受けなければならない。
【解答】ウ:船舶保安証書、エ:船舶保安統括者、オ:操練、カ:船舶保安規程、キ:臨時航行検査、【第17条】

【出題:H29】[  キ  ]に合格した船舶について発効される[  ク  ]の有効期間は、[  ケ  ]である。
【解答】キ:臨時航行検査、ク:臨時船舶保安証書、ケ:六月、【第17条3項】

法第18条等(国際航海日本船舶の航行)

【出題:R02】国際航海日本船舶は、有効な[  キ  ]又は[  ク  ]の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。[  キ  ]の有効期間は[  ケ  ]であり、[  ク  ]の有効期間は[  コ  ]である。
【解答】キ:船舶保安証書、ク:臨時船舶保安証書、ケ:五年(5年)、コ:六月(6月)、【第12条、13条1項、2項、第17条1項、3項】

【出題:H27】国際航海日本船舶は、有効な[  ク  ]又は臨時[  ク  ]の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。[  ク  ]の有効期間は[  ケ  ]であり、臨時[  ク  ]の有効期間は[  コ  ]である。
【解答】ク:船舶保安証書、ケ:五年、コ:六月、【第12条、13条1項、2項、第17条1項、3項】

施行規則

【出題:R05】[  ウ  ]の承認を受けようとする者は、[  ウ  ]承認申請書(第一号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては[  コ  ]所在地官庁に、提出しなければならない。
【解答】ウ:船舶保安規程、コ:所有者、【則第17条1項】

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