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海事代理士筆記試験 過去問 船員法(その5)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船員法の出題内容

問題1は、選択式穴埋め問題(2問だけ記述式穴埋め問題)、問題2は、〇×問題、問題3・4は、記述式で答える問題。

船員法 第十一章 就業規則(第97条―第100条)

【出題:R03】常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、給料その他の報酬、労働時間等について、[  ケ  ]を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。【解答】ケ:⑤(就業規則)、【法第97条】

【出題:H29】常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、食料並びに安全及び衛生、被服及び日用品、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設、災害補償、失業手当、雇止手当及び[  ウ  ]、送還、教育、賞罰、その他の労働条件の事項について[  エ  ]を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。【解答】ウ:I(退職手当)、エ:A(就業規則)、【第97条】

【出題:H27】常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、食料並びに安全及び衛生、被服及び日用品、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設、[  カ  ]、失業手当、雇止手当、退職手当、送還、教育、賞罰、その他の労働条件の事項について[  キ  ]を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。【解答】カ:R(災害補償)、キ:U(就業規則)、【法97条】

【出題:R01】常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、教育についての就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】〇、【97条2項】

【出題:R01】法第97条第1項において、就業規則に記載しなければならないとされている事項を4つ答えよ。(2点)
【解答】(各0.5点)給料その他の報酬、労働時間、休日及び休暇、定員、【法97条1項】

船員法 第十一章の二 船員の労働条件等の検査等(第100条の2―第100条の11)

【出題:R04】総トン数[  ケ  ]トン以上の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を初めて本邦以外の地域の各港間の航海に従事させようとするときは、当該船舶に係る船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び療養補償について、国土交通大臣又は登録検査機関の行う定期検査を受けなければならない。【解答】ケ:㉓(五百)、【法第100条の2】

【出題:H27】総トン数[  ク  ]トン以上の日本船舶(漁船その他国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。)の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて[  ケ  ]に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び療養補償について、国土交通大臣又は登録検査機関の行う定期検査を受けなければならない。【解答】ク:K(500)、ケ:T(国際航海)、【法100条の2】

【出題:H28】船員法第100条の2の規定に基づく定期検査を初めて受ける場合において、海上労働検査申請書に添付しなければならない書類を、臨時海上労働証書の写し及び海上労働遵守措置を記載した書類以外に「~の写し」という形で2つ答えよ。(2点)
【解答】報酬支払簿 の写し
休日付与簿 の写し、【船員の労働条件等の検査等に関する規則 第5条】

【出題:R02】海上労働証書の有効期間は5年であり、当該証書の交付を受けた船舶において船舶所有者の変更があったときは、その変更があった日に当該証書の有効期間は満了したものとみなす。【解答】〇、【法100条の3第2項、4項】

【出題:H28】海上労働証書の交付を受けた船舶の船舶所有者が受検する中間検査の時期は、海上労働証書の有効期間の起算日の後二回目と三回目の検査基準日(海上労働証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。以下同じ。)の間であるが、その時期を繰り上げて中間検査を受検し、合格した船舶の次回以降の中間検査の時期については、検査基準日を中間検査に合格した日の前日に相当する毎年の日とする。【解答】〇、【法100条の4】

【出題:R01】法第100条の6第3項の臨時海上労働証書の有効期間は、[  ウ  ]月である。【解答】ウ:②(6)、【第100条の6第4項】

【出題:H27】海上労働証書の有効期間は5年であり、当該証書の交付を受けた船舶において船舶所有者の変更があったときは、その変更があった日に当該証書の有効期間は満了したものとみなす。その有効期間が6月である臨時海上労働証書についても同様である。【解答】〇、【法100条の3第2項、4項。法第100条の6第4項】

【出題:H28】海上労働証書の交付を受けるために受検した法第100条の2第1項に基づく検査の結果に不服がある者は、その結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して[  カ  ]日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。【解答】カ:W(30)、【第100条の9】

【出題:R01】法第100条の2に規定される定期検査の結果に不服がある者は、その結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して90日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。【解答】×、【100条の9第7号】

船員法 第十一章の三 登録検査機関(第100の12―第100条の28)

【出題:H27】登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(以下、「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならないが、船舶所有者は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、無料で、当該財務諸表等の閲覧又は謄写の請求ができる。【解答】〇、【法100条の19第1項、第2項】

船員法 第十二章 監督(第101一条―第112条)

【出題:H28】この法律に規定する[  キ   ]の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により[  キ  ]の指定する[  ク  ]が行うこととすることができる。【解答】キ:C(国土交通大臣)、ク:F(市町村長)、【第104条1項】

【出題:H30】船員労務官は、船員法、労働基準法及び船員法に基づいて発する命令の違反の罪について、[  ケ   ]に規定する[  コ  ]の職務を行う。【解答】第108条、【ケ:K(刑事訴訟法)、コ:O(司法警察員)】

【出題:R04】船舶所有者は、給料その他の報酬の支払状況について、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に報告をしなければならない。【解答】〇、【法111条2号】

【出題:R01】船舶所有者は、給料の支払状況について、国土交通大臣に報告をしなければならない。【解答】〇、【法111条2号】

【出題:H29】船員法第111条の規定に基づく報告事項において、船舶所有者が国土交通大臣に報告しなければならない事項を2つ答えよ。(その他国土交通省の定める事項を除く。)(2点)
【解答】給料その他の報酬の支払状況、災害補償の実施状況、使用船員の数(これらのうち2つ)、【法111条】

船員法 第十三章 雑則(第113条―第121条の4)

【出題:R05】船舶所有者は、船員法、労働基準法、船員法に基づく命令、労働協約、就業規則等を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。【解答】〇、【法113条1項】

【出題:H26】船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その2以上をともに支払うべき期間については、いずれか1の多額のものを支払えばよい。【解答】〇、【法114条第1項】

【出題:R05】国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関して船員法又は船員法に基づく命令に違反したときは、救命艇手適任証書の返納を命ずることができ、返納を命ぜられその日から2年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。【解答】×、【法118条第4項、第5項】

【出題:R04】船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。【解答】〇、【法118条の2】

【出題:H30】法第119条において、船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の[   オ  ]について、[  オ   ]事務を管掌する者又はその代理者に対し[  カ  ]で証明を請求することができると規定されている。【解答】オ:H(戸籍)、カ:J(無償)、【第119条】

船員法 第十四章 罰則(第122条―第136条)

出題無し

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