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海事代理士筆記試験 過去問 港則法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

港則法の問題傾向

選択式穴埋め問題と〇×問題、特定港に適用される文章を選ぶ問題(〇×応用)
余裕があれば、特定港のリストを覚えること。

港則法 第一章 総則(第1条―第3条)

【出題:R05】この法律は、港内における船舶交通の安全及び[  ア  ]港内の整とんを図ることを目的とする。
【解答】ア:⑥(港内)、【法第1条】

【出題:R04】第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び[  ア  ]を図ることを目的とする。
【解答】ア:④(港内の整とん)、【法第1条】

【出題:R03】第一条 この法律は、港内における[  ア  ]の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
【解答】ア:③(船舶交通)、【法第1条】

【出題:R01,H30,H27】第一条この法律は、港内における船舶交通の[  ア  ]及び港内の[ イ ]を図ることを目的とする。
【解答】ア:①(安全)、イ:⑥(整とん)、【法第1条】

【出題:R03】第二条 この法律を適用する港及びその[  イ  ]は、[  ウ  ]で定める。
【解答】イ:⑥(区域)、ウ:⑩(政令)、【法第2条】

【出題:H30】この法律を適用する港及びその区域は、国土交通省令で定めている。
【解答】×、【法第2条】
※ 港則法において政令とは港則法施行令をいう。

【出題:R04】第三条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数[ イ ]の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する[ ウ ]をいう。【解答】イ:⑧(20トン未満)、ウ:⑪(船舶)、【法第3条第1項】

【出題:R03】港則法において「汽艇等」とは、「汽艇(長さ20メートル未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶」をいう。【解答】×、【法第3条第1項】

【出題:H30】この法律において「汽艇等」とは、汽艇([ ウ ]未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。【解答】ウ:⑨(総トン数20トン)、【法第3条第1項】

【出題:H29】この法律において「[  ウ  ]等」とは、[  ウ  ](総トン数二十トン未満の[  エ  ]をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。【解答】ウ:⑧(汽艇)、エ:⑨(汽船)、【法第3条第1項】

【出題:R01,H29類】第三条(略)
2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、[ ウ ]で定めるものをいう。【解答】ウ:⑳(政令)、【法第3条第2項】

【出題:H27】「特定港」とは、きつ水が深い船舶が出入できる港又は[  ウ  ]が常時出入する港であつて、[  エ  ]で定めるものをいう。【解答】ウ:⑬(外国船舶)、エ:⑱(政令)、【法第3条第2項】

【出題:R04】「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港のことであって、政令で定めるものである。【解答】〇、【法第3条第2項】
※ 平成28年に「雑種船」から「汽艇等」へ改正

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