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海事代理士筆記試験 過去問 商法(その4)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

第七章 海上保険(第815条~第841条)

【出題:H30】保険者ハ本章又ハ保険契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外保険期間中保険ノ目的ニ付キ[      ]ニ関スル事故ニ因リテ生シタル一切ノ損害ヲ填補スル責ニ任ス【解答】航海、【旧815条1項】

【出題:H28】[  オ   ]ハ航海ニ関スル事故ニ因リテ生スルコトアルヘキ損害ノ填補ヲ以テ其目的トス【解答】海上保険契約、【旧815条1項】

【出題:H26】海上保険契約は、航海に関する事故により生じる損害の補填を目的とするものであるが、商法に別段の定めがある場合を除き、保険業法の規定が適用されることとなっている。【解答】×、【旧815条2項】

【出題:H30】一航海について船舶に保険をかけた場合、保険者の責任は当該船舶が陸地を離れたときより始まる。【解答】×、【816条】

【出題:R03】船舶を保険の目的物とする海上保険契約については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とし、貨物を保険の目的物とする海上保険契約については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額及び保険に関する費用の合計額を保険価額とする。【解答】×、【818及び819条】

【出題:R01】海上保険契約における保険価額は、船舶を保険の目的物とする場合は、保険期間の始期における当該船舶の価額とし、貨物を保険の目的物とする場合は、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額に運送賃及び保険に関する費用を加えたものとする。【解答】〇、【818及び819条】

【出題:R02】保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項について、[       ]をしなければならない。【解答】事実の告示、【820条】

【出題:H30】海上保険契約における保険者の責任が始まった後に当該船舶が航海を変更した場合には、当該変更後に発生した事故について保険者はいかなる場合にあっても責任を負わない。【解答】×、【822条】

第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権(第842条~第850条)

【出題:R01】船舶先取特権は、船舶及びその属具に及ぶ。【解答】〇、【842条1項】

【出題:H28】船舶先取特権は船舶についてのみ認められる。【解答】×、【旧842条】

【出題:R02】同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、これらの者は、等しい割合で弁済を受ける。【解答】×、【843条2項】

【出題:H30,H27】船舶債権者の先取特権と他の先取特権が競合する場合においては、船舶債権者の先取特権が優先される。【解答】〇、【844条】

【出題:R03】船舶先取特権は、その発生後[       ]を経過したときは、消滅する。【解答】一年(算用数字可)、【846条】

【出題:H30】船舶債権者ノ[         ]ハ其発生後一年ヲ経過シタルトキハ消滅ス【解答】先取特権、【旧846条】

【出題:R05】船舶の抵当権は、その属具には及ばない。【解答】×、【847条2項】

【出題:R01】船舶の抵当権には、[         ]の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。【解答】不動産、【847条3項】

【出題:R03】船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶の抵当権は、船舶先取特権に優先する。【解答】×、【848条】

【出題:H29】船舶ノ先取特権ハ[        ]ニ先チテ之ヲ行フコトヲ得【解答】抵当権、【旧848条】

選択問題の選択肢

【出題:H27】

A.六个月        B.一部      C.全額      D.海上保険契約書 E.当事者
F.保険金       G.保険価格      H.船舶所有者      I.船長        J.三个月
K.救助者       L.保険料       M.運送契約書       N.一年       O.一个月
P.三分ノ一    Q.三分ノ二    R.分配金       S.船荷証券     T.三年
U.船舶登記簿     V.半額      W.海員     X.船積証券       Y.保険金額

法改正により変更・削除された問題

船荷証券の交付義務

商法第767条及び第768条の規律を次のように改める

ア   運送人又は船長は,荷送人又は傭船者の請求により,運送品の船積み後遅滞なく,船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても,その受取後は,荷送人又は傭船者の請求により,受取があった旨を記載した船荷証券(以下「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。
イ   受取船荷証券が交付されたときは,受取船荷証券の全部と引換えでなければ,船積船荷証券の交付を請求することができない。
ウ    ア及びイの規定は,運送品について既に海上運送状が交付されているときは,適用しない。
(注)⑴から⑹までの改正に伴い,国際海上物品運送法第6条から第10条までを削除し,同法第1条の物品運送に係る船荷証券についても商法中の船荷証券に関する規定を適用するものとする。

【出題:H30】船舶所有者は、船長以外の者に船長に代わり船荷証券を交付することは出来ない。【解答】×、【旧768条】

【出題:H26】船舶所有者は、船長以外の者に船長に代わり船荷証券を交付することを委任できる。【解答】〇、【旧768条】
海上旅客運送 商法第777条から第787条までを削除

【出題:H26】全ての乗船切符は他人に譲渡することができない。【解答】×、【旧777条】

【出題:H27】船舶所有者は、旅客が契約により船内に持ち込むことができる手荷物については、特約の有無に関わらず、別途運送賃を請求することはできない。【解答】×、【旧779条】

【出題:H29】旅客は、発航前に運送賃の全額を支払わなければ契約を解除することができない。【解答】×、【旧780条】

【出題:H30】旅客運送において、発航前において、旅客の死亡・病気等によりやむを得ず航海することができなくなった場合には、船舶所有者は運送賃の2分の1を請求することができる。【解答】×、【旧782条】

委付 保険委付に関する規律(商法第833条から第841条まで)を削除

【出題:H27】船舶ノ存否カ[   ウ   ]間分明ナラサルトキハ其船舶ハ行方ノ知レサルモノトス【解答】A(6か月)、【旧834条】

【出題:H27】保険者カ委付ヲ承認セサルトキハ被保険者ハ委付ノ原因ヲ証明シタル後ニ非サレハ[  イ   ]ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ス【解答】Y(保険金額)、【旧841条】

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