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海事代理士筆記試験 過去問 海上交通安全法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海上交通安全法の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ
制限速度を覚える

海上交通安全法 第2章 第5節 危険防止のための交通制限等(第26条)

【出題:R05】海上保安庁長官は、船舶の沈没による船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、国土交通省令により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船舶又は時間を制限することができる。
【解答】×、【法第26条第1項】

【出題:H28】海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害発生により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある海域について、[  カ  ]により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。
【解答】カ:㊲(告示)、【法第26条第1項】

【出題:H26】海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、[  エ  ]により、[  オ  ]を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。
【解答】エ:告示、オ:期間、【法第26条第1項】

海上交通安全法 第2章 第6節 灯火等(第27条―第29条)

【出題:R05】総トン数3,000トンのばら積みの高圧ガスで引火性のあるものを積載した船舶は、危険物積載船に該当することから、夜間にあっては毎分180回以上から200回以下のせん光を発する紅色の全周灯1個を表示しなければならない。
【解答】×、【法第27条第1項、則22条】

【出題:R04】危険物積載船は、航行中、停留中、びょう泊中又は陸岸に係留中を問わず、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
【解答】×、【法第27条第1項】

海上交通安全法 第2章 第7節 船舶の安全な航行を援助するための措置(第30条・第31条)

出題無し

海上交通安全法 第2章 第8節 異常気象等時における措置(第32条―第35条)

【出題:R04】海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。
【解答】〇、【法第32条第1項】

【出題:R05】台風、津波その他の異常な気象又は海象により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため、海上保安長官は、特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして政令で定める海域において情報の提供を行うこととしている。
【解答】×、【法32条2項】

海上交通安全法 第2章 第9節 指定海域における措置(第36条―第39条)

【出題:R03】長さが50メートル以上の船舶は、指定海域に入域しようとするときは、海上保安庁長官に通報しなければならない。
【解答】〇、【法第36条、法第4条、則第3条】

【出題:R05】大阪港において海上保安庁長官が非常災害発生周知措置をとった場合に、長さ50メートル以上の船舶は、非常災害解除周知措置がとられるまでの間、非常災害の発生の状況に関する情報等国土交通省令に定めるところにより提供される情報を聴取しなければならない。
【解答】×、【法第38条1項、則第23条の2】

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