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海事代理士筆記試験 過去問 船舶安全法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【      】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶安全法の問題傾向

記述式穴埋め問題と選択式穴埋め問題が1問、〇×問題がある。
これに加え、質問に答える記述式の回答を求められる問題が存在する。

船舶安全法

第1条

【出題:R04,R03,R01,H26】日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ[  ア  ]性ヲ保持シ且[  イ  ]ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
【解答】ア:堪航、イ:人命、【法第1条】

【出題:R05】日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且[  ア  ]ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル[  イ  ]ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ【解答】ア:人命、イ:施設、【法第1条】

【出題:H27】日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ[  ア  ]ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ【解答】ア:⑩(堪航性)、【法第1条】

【出題:H28】船舶安全法の目的を2つ答えよ。
【解答】・船舶の堪航性を保持すること、・人命の安全を保持すること、
【法第1条】

第2条

【出題:H30】機関、バリアフリー設備、航海用具は、いずれも船舶安全法第二条第一項各号に掲げられた設備であり、船舶所有者は原則としてこれらを船舶に施設しなければならない。
【解答】×、【法第2条第1項】

【出題:H29】第二条第一項(法定設備)各号に掲げる事項を3つ列挙せよ(ただし「船体」と「機関」は使用不可とする)。(3点)
【解答】排水設備、電気設備、航海用具(例)、【法第2条第1項】

【出題:R05】運送人員6人の櫓櫂のみで運転する舟は船舶安全法は適用されない。【解答】〇、【法第2条第2項】

第3条

【出題:H28】船舶安全法第三条の規定により、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする長さ[  イ  ]メートル以上の船舶又は総トン数[  ウ  ]トン以上の漁船には満載吃水線を標示する必要がある。
【解答】イ:24、ウ:20、【法第3条】

【出題:R02】近海区域を航行区域とする船舶は、国土交通大臣が必要ないと認める場合を除き、満載喫水線を標示しなければならない。
【解答】〇、【法第3条第1項】

【出題:R05,H30類】沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶は、満載喫水線を標示しなければならない。
【解答】〇、【法第3条第2号】

【出題:H26】総トン数[  ア  ]トン以上の[ イ ]には満載吃水線を標示する必要がある。
【解答】ア:二十(20)、イ:漁船、【法第3条】

【出題:R01】[  ア  ]又は[  イ  ]を航行区域とする船舶、[  ウ  ]を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶、総トン数[  エ  ]トン以上の漁船には満載喫水線の表示が義務付けられている。
【解答】ア:遠洋区域、イ:近海区域、ウ:沿海区域、エ:20(二十)、
【法第3条】

第5条

【出題:R02】船舶所有者は、船舶を初めて航行の用に供するときは臨時検査を受検しなければならない。
【解答】×、【法第5条第1項第1号】

【出題:R05】第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付国土交通省令ヲ以テ定ムル[  ク  ]又ハ修理ヲ行フトキ、第九条第一項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル[  ケ  ]ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他国土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査([  コ  ]検査)
【解答】ク:改造、ケ:条件、コ:臨時、【法第5条第1項第3号】

【出題:R02】船舶検査証書を所有していない船舶を臨時に航行の用に供するときは、[  カ  ]を受けなければならない。
【解答】カ:臨時航行検査、【法第5条第1項第4号】

【出題:H28】船舶安全法第五条の規定により、[  オ  ]は船舶安全法第二条第一項の事項、第三条の満載喫水線、第四条の無線電信に関する検査を受検する必要がある。
【解答】オ:船舶所有者、【法第5条】

【出題:H28】[  カ  ]を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときには、臨時航行検査を受検しなければならない。
【解答】カ:船舶検査証書、【法第5条第1項第4号】

【出題:R04,R03,H26】船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供する時に行う検査を[  キ  ]という。管海官庁は、[  キ  ]に合格した船舶に対して[  ク  ]を交付する。
【解答】キ:臨時航行検査、ク:臨時航行許可証、【法第5条第1項第4号、法第9条第2項】

【出題:H27】船舶安全法において、臨時航行検査とはどのような検査とされているか説明せよ。
【解答】船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査、【法第5条第1項第4号】

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