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海事代理士筆記試験 過去問 船員法(その4)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船員法の出題内容

問題1は、選択式穴埋め問題(2問だけ記述式穴埋め問題)、問題2は、〇×問題、問題3・4は、記述式で答える問題。

船員法 第八章 食料並びに安全及び衛生(第80条―第83条)

【出題:H29】船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。【解答】〇、【法80条1項】

【出題:R03】船長は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。【解答】×、【法81条1項】

【出題:R02】船舶所有者は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数[  ケ  ]トン以上の船舶で最大とう載人員[  コ  ]人以上の船舶には、医師を乗り組ませなければならない。【解答】ケ:㉘(三千)、コ:㉕(百)、【第82条】

【出題:R05】船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。【解答】〇、【第83条1項】

【出題:H29】船舶所有者は、[  オ  ]の指定する医師が船内労働に適することを証明した[  カ  ]を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。【解答】オ:H(国土交通大臣)、カ:G(健康証明書)、【第83条1項】

船員法 第九章 年少船員(第84四条―第86条)

【出題:R01】漁船以外の船舶について、船舶所有者は、年齢18年未満の者を船員として使用してはならない。【解答】×、【85条1項】

【出題:R04】船長は、年齢二十年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。【解答】×、【85条3項】

【出題:R02】船舶所有者は、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。【解答】〇、【法85条3項】

【出題:H29】船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後[  ケ  ]時から翌日の午前[  コ  ]時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前[  コ  ]時までの間を含む連続した9時間の休息をさせるときは、この限りでない。【解答】ケ:X(8)、コ:V(5)、【第86条1項】

船員法 第九章の二 女子船員(第87条―第88条の8)

【出題:R05】船舶所有者は、いかなる場合においても妊娠中の女子を船内で使用してはならない。【解答】×、【法87条1項】

【出題:R01】船舶所有者は、出産後十週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。【解答】×、【法87条2項】

【出題:H28】船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中又は出産後[  エ  ]年以内の女子(以下「妊産婦」という。)の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。【解答】エ:R(1)、【第88条】

船員法 第十章 災害補償(第89条―第96条)

【出題:H28】船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、[  ウ  ]箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。【解答】ウ:Q(3)、【第89条2項】

【出題:H27】船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならないが、雇入契約存続中であっても職務外で負傷し、又は疾病にかかったときは、この限りでない。【解答】×、【法89条1項、2項】

【出題:R04】負傷又は疾病について、船員に故意又は重大な過失のあったときを除き、船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。【解答】〇、【91条】

【出題:H26】船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、[  ケ  ]箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月1回、国土交通省令の定める報酬(以下標準報酬という。)の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その[  ケ  ]箇月が経過してもその負傷又は疾病がなおらないときは、そのなおるまで毎月1回、標準報酬の月額の[  コ  ]に相当する額の傷病手当を支払わなければならない。【解答】ケ:四(4)、コ:百分の六十(100分の60)、【法91条1項】

【出題:R03】船舶所有者は、船員が職務上行方不明となつたときは、三箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。但し、行方不明の期間が一箇月に満たない場合は、この限りでない。【解答】〇、【法92条の2】

【出題:H29】船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の24箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。【解答】×、【法93条】

【出題:H28】船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の[  オ  ]箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。【解答】オ:Y(2)、【第94条】

【出題:H26】災害補償の支払いを受けるべき者が、その災害補償を受くべき事由と同一の事由により労働者災害補償保険法若しくは船員保険法による保険給付又は国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきときは、船舶所有者は、災害補償の責を免れる。【解答】〇、【法95条】

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