見出し画像

海事代理士筆記試験 過去問 船舶法(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶法の問題傾向

選択式穴埋め問題が1問あるが記述式穴埋めと〇×問題がその他を占める

船舶法

第7条

【出題:R05,R02】日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、[  オ  ]、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲカカカスルコトヲ要ス
【解答】オ:総トン数、カ:標示、【法第7条】

【出題:H30】日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、[  イ  ]、番号、[  ウ  ]、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ[  エ  ]スルコトヲ要ス【解答】イ:船籍港、ウ:総トン数、エ:標示、【法第7条】

【出題:H28】日本船舶は法令の定めるところに従い、日本の国旗を掲げ、かつ、その名称、船籍港、番号、[ ア ]、喫水の尺度その他の事項を標示する必要がある。【解答】ア:総トン数、【法第7条】

第9条

【出題:R03】船舶所有者カ其船舶ヲ[  オ  ]シタル場合ニ於テ其[  カ  ]ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ[  カ  ]ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス
【解答】オ:修繕、カ:総トン数、【法第9条第1項】

【出題:H30】船舶所有者カ其船舶ヲ[  オ  ]シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ[  カ  ]ヲ申請スルコトヲ要ス
【解答】オ:修繕、カ:改測、【法第9条第1項】

【出題:H26】船舶所有者が船舶を修繕した場合において、その総トン数に変更を生じたものと認めるときは、遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁にその船舶の総トン数の[  イ  ]を申請する必要がある。
【解答】イ:改測、【法第9条第1項】

【出題:H29】船舶の修繕により総トン数に変更を生じたと認められる場合は、船舶の所在地を管轄する管海官庁に改測の申請をしなければならない。
【解答】×、【法第9条第1項】

第10条

【出題:H29】登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ[  オ  ]内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
【解答】オ:二週間、【法第10条】

【出題:R05,R01】日本船舶の船名を変更した場合は、船舶所有者がその事実を知った日から二週間以内に変更の登録をしなければならない。
【解答】〇、【法第10条、細則17条の2(登録事項)】

【出題:R03】船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから2週間以内に書換えの申請をしなければならない。
【解答】×、【法10条、法11条】

【出題:H29】船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから遅滞なく書換の申請をしなければならない。
【解答】×、【法10条、法11条】

第11条

【出題:R05】船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ[  カ  ]ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ[  キ  ]内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ
【解答】カ:船舶所有者、キ:二週間、【法第11条】

【出題:R02】船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ[  キ  ]内ニ其[ ク ]ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ
【解答】キ:二週間(2週間)、ク:書換、【法第11条】

【出題:H26】船舶国籍証書が毀損したときは、船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内にその[  ア  ]を申請する必要がある。
【解答】ア:書換(書き換え、書換え)、【法第11条】

第12条

【出題:R04】船舶国籍証書カ滅失シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ[  オ  ]内ニ更ニ之ヲ請受クルコトヲ要ス
【解答】オ:二週間(2週間)、【法第12条】

第13条 仮船舶国籍証書

【出題:R05,R03,H30】日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ[  ケ  ]ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
【解答】ケ:船長、【法第13条第1項】

【出題:H28】日本船舶が外国の港に碇泊する間において船舶国籍証書が滅失若しくは毀損し、又はこれに記載した事項に変更を生じた時は、船長はその地において[  イ  ]を受けることができる。
【解答】イ:7(仮船舶国籍証書の交付)、【法第13条第1項】

第14条 船舶国籍証書の返還・抹消登録

【出題:R03】日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、[  コ  ]セラレタルトキ又ハ日本ノ[  サ  ]ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ[  シ  ]間分明ナラサルトキ亦同シ
【解答】コ:解撤、サ:国籍、シ:三个月(三(3)箇月、三(3)ヶ月等)、【法第14条第1項】

【出題:R01】日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、[  ア  ]セラレタルトキ又ハ日本ノ[  イ  ]ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ[  ウ  ]カ三个月間分明ナラサルトキ亦同シ
【解答】ア:解撤、イ:国籍、ウ:存否、【法第14条第1項】

【出題:R05.H26】日本船舶の存否が3ヶ月間不明となったときは、船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内に抹消の登録を申請しなければならない。
【解答】〇、【法第14条第1項】

第15条

【出題:R02】日本ニ於テ船舶ヲ取得シタル者カ其取得地ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ニ船籍港ヲ定メサルトキハ其管海官庁ノ所在地ニ於テ[  ケ  ]ヲ請受クルコトヲ得
【解答】ケ:仮船舶国籍証書、【法第15条】

【出題:H27】日本において船舶を取得した者がその取得地を管轄する管海官庁の管轄区域内に[   ア  ]を定めないときは、その管海官庁の所在地において[  イ  ]の交付を受けることができる。
【解答】ア:船籍港、イ:仮船舶国籍証書、【法第15条】

【出題:H29】日本で船舶を取得した者が、取得地を管轄する管海官庁の区域内に船籍港を定めない場合は、仮船舶国籍証書の交付を受けることができる。
【解答】〇、【法第15条】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?