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海事代理士筆記試験 過去問 港則法(その5)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

港則法の問題傾向

選択式穴埋め問題と〇×問題、特定港に適用される文章を選ぶ問題(〇×応用)
余裕があれば、特定港のリストを覚えること。

港則法施行規則

【出題:R02】京浜港は指定港であるから、入港したときには通常届け出る事項に加えて、船舶所有者の氏名も届け出なければならない。
【解答】×、【則第1条第1項第1号】

【出題:H28】入港届又は入出港届の提出は、入港する前に港長に提出しなければならない。
【解答】×、【則第1条第1項】

【出題:H27】入出港届を提出した後において、乗組員の数又は旅客の数に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港長に届け出なければならない。【解答】×、【則第1条第3項】

【出題:H28】総トン数20トン未満の外国船舶が特定港に入港する場合、入港届又は入出港届を港長に提出することを要しない。
【解答】×、【則第2条】

【出題:R04】港則法施行規則第2条により、総トン数500トン未満の汽船は入出港届の届け出を要しない。
【解答】×、【則第2条第1項第1号】

【出題:H30】総トン数500トン未満の日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。
【解答】×、【則第2条第1号】

【出題:R01,H30,H29】平水区域を航行区域とする日本船舶は入出港の届出をしなくてもよい。
【解答】〇、【則第2条第2号】

【出題:H27】平水区域を航行区域とする日本船舶は、特定港に入出港する場合においても、入港届及び出港届、または入出港届を港長に提出することを要しない。
【解答】〇、【則第2条第1項第2号】

【出題:H26】総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港[  ウ  ]区に停泊しようとする船舶を除く。)は、京浜港、阪神港及び[  エ  ]港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所の指定を受けなければならない。
【解答】ウ:尼崎西宮芦屋、エ:関門、【則第4条第1項、法第5条第2項】

【出題:H26】法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、京浜港、名古屋港、[  コ  ]港(第一航路及び牛起航路に限る。)、阪神港([  ウ  ]区を除く。)及び関門港(響新港区を除く。)である。
【解答】ウ:尼崎西宮芦屋、コ:四日市、【則第8条の3】

【出題:H28】特定港における危険物の積込、積替又は荷卸の許可の申請は、作業の種類、[  エ  ]及び[  オ  ]並びに危険物の種類及び[ カ ]を具して、これをしなければならない。
【解答】エ:㉘(期間)【順不同(2)】、オ:㉓(場所)【順不同(2)】、カ:㉗(数量)、【則第14条第1項】

港則法施行令

【出題:R02】港則法を適用する港及びその区域を定めている政令は、港則法施行規則である。
【解答】×、【令第1条 別表第一】

【出題:R04,H29】この法律を適用する港及びその区域は、政令で定められている。
【解答】〇、【令第1条 別表第一】

【出題:H29】次の選択肢の中から、特定港を2つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(2点)
【選択肢】
①姫川港(新潟県)     ②輪島港(石川県)   ③大船渡港(岩手県)
④三河港(愛知県)   ⑤熊本港(熊本県)   ⑥別府港(大分県)
⑦枕崎港(鹿児島県) ⑧宮津港(京都府) ⑨気仙沼港(宮城県)
【解答】④、⑧【完全解答2点、(正答数/解答数)が50 %以上なら1点】、【令第2条 別表第二】

【出題:H26】平成26年4月現在、港則法の適用港の数は全部で[  ア  ]あり、そのうち特定港の数は[  イ  ]である。
【解答】ア:五百(500)港、イ:八十六(86)港、【令第2条 別表第二】

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