海事代理士筆記試験 過去問 造船法(その2)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
造船法の問題傾向
記述式の穴埋め問題と〇×問題のみ。
造船法に関する法律
法第4条(許可の基準)
【出題:R05】国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、施設の新設等又は設備の新設等の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは[ エ ]することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。
二 当該施設を新設し、[ ウ ]、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは[ エ ]することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の[ オ ]を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。
三 当該施設を新設し、[ ウ ]、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは[ エ ]しようとする者の技術的及び[ カ ]基礎が確実であること。
【解答】ウ:譲り受け、エ:拡張、オ:健全な発達、カ:経理的【第4条1項】
【出題:R02】国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準に適合する申請があったときは、施設の新設等又は設備の新設等の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な[ エ ]をこえることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の[ オ ]を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の[ カ ]基礎が確実であること。
【解答】エ:造船能力、オ:健全な発達、カ:技術的及び経済的【第4条1項】(2)
法第5条(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
【出題:R05】鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上のものの製造をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】〇、【法第5条1項】
【出題:R04】鋼製の船舶の製造又は[ ア ]をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び[ エ ]を国土交通大臣に届け出なければならない。なお、その事業を[ オ ]し、又は廃止したときは、[ カ ]月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ア:修繕、エ:事業計画、オ:休止、カ:二、【第5条の要約文】
【出題:R01】次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から[ イ ]以内に、その施設の概要及び[ ウ ]を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力[ エ ]馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積[ オ ]平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
【解答】イ:二箇月、ウ:事業計画、エ:三十(30)、オ:百五十(150)、【第5条1項】
【出題:H29】鋼製の船舶の製造又は[ イ ]をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の[ エ ]及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。なお、その事業を[ オ ]し、又は廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】イ:修繕、エ:概要、オ:休止、【法第5条1項・2項】
【出題:H28】鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から[ エ ]以内に、その施設の概要及び[ オ ]を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】エ:二箇月、オ:事業計画【法第5条1項】
【出題:H26】次に掲げる事業を開始したものは、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び[ エ ]を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 [ ア ]の船舶の製造又は修繕をする事業
二 [ ア ]の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力[ オ ]馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
【解答】ア:鋼製、エ:事業計画、オ:三十(30)、【法第5条1項】
【出題:R05】事業廃止の届出書は、事業の廃止の日から二月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、当該設備の使用を廃止する前にあらかじめ提出しなければならない。
【解答】〇、【法第5条2項】
【出題:R03】鋼製の船舶の製造事業を営む者が、その事業を廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】〇、【法第5条2項】
【出題:R02】軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出をしなければならない。
【解答】〇、【法第5条1項、法第6条(R3年の法改正後5条内に移行)】
【出題:H30】総トン数二十トン未満の鋼製の船舶のみを修繕する事業を開始した者は、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出る必要はない。
【解答】×、【法第5条1項1号】
【出題:H30】鋼製の船舶の製造をする事業を営む者が、その事業を休止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】×、【法5条2項】
【出題:H29】鋼製の船舶以外の船舶であっても総トン数二十トン以上のものの製造をする事業を開始した者は造船業開始届出書を提出しなければならない。
【解答】〇、【法第5条1項2号】
【出題:H28】軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出をしなければならない。
【解答】〇、【法第6条1項(現法第5条1項3号)】
【出題:H27】鋼製の船舶の修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を所轄地方運輸局長に届けなければならない。
【解答】〇、【法第5条1項】
【出題:H27】鋼製の船舶の修繕をする事業を開始した者であっても、造船法第二条第一項の施設を所有していない場合は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出は要さない。
【解答】×、【R3年に法律改正(現法第5条)】
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