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海事代理士筆記試験 過去問 内航海運業法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

内航海運業法の問題傾向

記述式の穴埋め問題のみ

内航海運業法 第8条(内航運送約款)

【出題:R04】内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の[  ウ  ]に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【解答】ウ:荷主、【法第8条第1項】

【出題:R01】内航海運業者([  イ  ]をする事業のみを行う者を除く。)は、[  カ  ]の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、[  キ  ]を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】イ:船舶の貸渡し、カ:不特定多数、キ:内航運送約款、【旧法第8条第1項】

【出題:H27】内航海運業者(船舶の[  オ  ]をする事業のみを行う者を除く。)は、[  カ  ]の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。【解答】オ:貸渡し、カ:不特定多数、【旧法第8条第1項】

【出題:R03】国土交通大臣は、内航海運業法第八条第一項の内航運送[  キ  ]が荷主の正当な[ ク ]を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送[  キ  ]を変更すべきことを命ずることができる。【解答】キ:約款、ク:利益、【法第8条第2項】

【出題:H28】① 内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その[  カ  ]に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を[  キ  ]すべきことを命ずることができる。
③ 国土交通大臣が[  ク  ]内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、[  ク  ]内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を[  ク  ]内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
【解答】カ:実施前、キ:変更、ク:標準、【法第8条】

内航海運業法 第9条(書面の交付)

【出題:R04】内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する[  エ  ]その他の国土交通省令で定める事項を記載した[ オ ]を交付しなければならない。
【解答】エ:役務の対価、オ:書面、【法第9条第1項(新設)】

内航海運業法 第10条~11条(内航輸送の安全)

【出題:R01】内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者([  イ  ]をする事業のみを行う者を除く。)は、[  ク  ]の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず[  ク  ]性の向上に努めなければならない。
【解答】イ:船舶の貸渡し、ク:輸送の安全、【旧法第10条】

【出題:R05】安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の[  エ  ]に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 [  オ  ](内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
【解答】エ:体制、オ:運航管理者、【法第11条第2項】

【出題:R03,H29】内航海運業者は、[  ケ  ]規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【解答】ケ:安全管理、【法第11条第1項】

【出題:H29】内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、[  キ  ]のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
【解答】キ:安全統括管理者、【法第11条第6項】

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