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海事代理士筆記試験 過去問 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【       】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の問題傾向

選択問題か、記述問題のどちらか。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

法第2条(定義)

【出題:R05,R03,H29】国際航海日本船舶とは、国際航海を行う日本船舶のうち、[  キ  ]又は総トン数が[  ク  ]トン以上の[  キ  ]以外のものである。
【解答】キ:旅客船、ク:五百(500)、【第2条1項1号】

【出題:R01】[  ア  ]とは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。
【解答】ア:国際海上運送保安指標、【第2条6項】

※ 第4条において、「第二条第一項第一号に掲げる船舶(以下「国際航海日本船舶」という。)」と定義されている。

法第5条(船舶警報通報装置等)

【出題:H27】[  オ  ]は、船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を[  カ  ]に伝達する機能を有する装置であり、船舶所有者は、国際航海日本船舶に本装置を設置しなければならない。
【解答】オ:船舶警報通報装置、カ:海上保安庁、【第5条1項】

法第6条(船舶指標対応措置)

【出題:R04】国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[  ア  ]措置(当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する[  イ  ]指標(当該[  イ  ]指標が変更されたときは、その変更後のもの。)に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。)を実施しなければならない。
【解答】ア:船舶指標対応、イ:国際海上運送保安、【第6条】

【出題:H28】国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[  ア  ] (当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な[ イ ]の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について[  ウ  ]が設定する[  エ  ]に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
【解答】ア:船舶指標対応措置、イ:制限区域、ウ:国土交通大臣、エ:国際海上運送保安指標、【第6条】

法第7条(船舶保安統括者)

【出題:R02】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の[ ア ]以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、[  イ  ]を選任しなければならない。
【解答】ア:乗組員、イ:船舶保安統括者、【第7条】

【出題:H30】国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の[  ア  ]を命ずることができる。
【解答】ア:解任、【第7条4項】

【出題:H27】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、[  ウ  ]を選任しなければならない。
【解答】ウ:船舶保安統括者、【第7条1項】

【出題:H26】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[  ア  ]に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の[  イ  ]以外の者であって、船舶の[  ア  ]に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、[  ウ  ]を選任しなければならない。
【解答】ア:保安の確保、イ:乗組員、ウ:船舶保安統括者、【第7条1項】

法第8条(船舶保安管理者)

【出題:R04】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の[  ウ  ]であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、[  エ  ]を選任しなければならない。
【解答】ウ:乗組員、エ:船舶保安管理者、【第8条1項】

【出題:H27】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、[  エ  ]を選任しなければならない。
【解答】エ:船舶保安管理者、【第8条1項】

【出題:H26】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[  ア  ]に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の[  イ  ]であって、国土交通大臣の行う船舶の[  ア  ]に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、[  エ  ]を選任しなければならない。
【解答】ア:保安の確保、イ:乗組員、エ:船舶保安管理者、【第8条1項】

法第9条(操練)

【出題:H27】国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、[  ア  ]措置の実施を確保するために必要な[  イ  ]を、船長に実施させなければならない。
【解答】ア:船舶指標対応、イ:操練、【第9条1項】

【出題:H30】国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、[  イ  ]その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。
【解答】イ:船舶保安管理者、【第9条2項】

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