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海事代理士筆記試験 過去問 商法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

第四章 船舶の衝突(第788条―第791条)

【出題:R03】船舶と他の船舶との衝突に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による[      ]の責任及びその額を定める。【解答】損害賠償、【788条】

【出題:R02】船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。【解答】〇、【788条】

【出題:R01】船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。【解答】×、【789条】

第五章 海難救助(第792条―第807条)

【出題:H29】船舶又ハ積荷ノ全部又ハ一部カ海難ニ遭遇セル場合ニ於テ義務ナクシテ之ヲ救助シタル者ハ其結果ニ対シテ相当ノ[       ]ヲ請求スルコトヲ得【解答】救助料、【792条】

【出題:H26】船舶又は積荷が海難に遭遇した場合において、義務のない者が救助した場合、その結果に対し救助料を請求することができるが、救助料は、特約の有無に関わらず、実際に救助に要した額を超えて請求することはできない。【解答】×、【793条】

【出題:H27】海難ニ際シ契約ヲ以テ救助料ヲ定メタル場合ニ於テ其額カ著シク不相応ナルトキハ[   エ   ]ハ其増加又ハ減少ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス【解答】E(当事者)、【794条】

【出題:R01】救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を[        ]に支払わなければならない。【解答】船員、【797条】

【出題:R02】救助に従事した船舶に係る救助料については、救助者が救助することを業とする者であるときは、その三分の二をその救助者に支払い、その三分の一を船舶所有者に支払わなければならない。【解答】×、【797条1項】

【出題:R03】船舶又は積荷その他の船舶内にある物の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者は、正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。【解答】×、【792条1項、801条】

【出題:H28】過失により海難を惹起させた場合であっても、救助者は救助料を請求することができる。【解答】×、【801条】

第六章 共同海損(第808条―第814条)

【出題:R05.R02,H29,H26】船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分によって生じた損害及び費用は、[      ]とする。【解答】共同海損、【808条】

【出題:H30】船長カ船舶及ヒ[        ]ヲシテ共同ノ危険ヲ免レシムル為メ船舶又ハ[ ]ニ付キ為シタル処分ニ因リテ生シタル損害及ヒ費用ハ之ヲ共同海損トス【解答】積荷、【808条】

【出題:H30】船舶がやむを得ず発航港、航海途中において碇泊する費用については共同海損に関する規定が適用される。【解答】〇、【808条1項】

【出題:H28】共同海損又ハ船舶ノ衝突ニ因リテ生シタル債権ハ[   エ   ]ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス【解答】一年、【812条】

【出題:H27】共同海損又は船舶の衝突により生じた債権は1年を経過した場合は時効により消滅する。この期間は、船舶の衝突についてはその計算終了の時より起算する。【解答】×、【812条】

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