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海事代理士筆記試験 過去問 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(その4)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【      】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五章 廃油処理事業等(第20条―第37条)

【出題:R04】港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】×、【法第20条第1項】

【出題:H28】港湾管理者及び漁港管理者以外の者が廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、申請書を提出し、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】〇、【法第20条第1項】

【出題:H27】港湾管理者及び漁港管理者は、廃油処理事業を行おうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の[  ア  ]日前までに、その旨を[  イ  ]に届け出なければならない。
【解答】ア:3(60)、イ:2(国土交通大臣)、【法第20条第2項】

【出題:H28】港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】〇、【法第20条第2項】

【出題:H26】廃油処理事業者は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【解答】〇、【法第26条第1項】

【出題:H29】日間最大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理施設により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】×、【法第34条、則第25条】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第38条―第42条の12)

【出題:R01】油又は有害液体物質が国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がっていることを発見した者は、遅滞なく最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
【解答】〇、【法第38条第7項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六章の二 指定海上防災機関(第42条の13―第42条の29)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第七章 雑則(第43条―第54条)

【出題:R05】船舶を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第43条1項】

【出題:H30】海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であって環境省令で定めるものを製造する者は、その型式ごとに環境大臣の型式承認を受けることができる。
【解答】×、【法第43条の9第1項】

【出題:R04,H29類】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。
【解答】〇、【法第52条】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 罰則(第54条の2―第64条)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第65条―第69条)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第一章 総則(第1条―第3条)

【出題:R05】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号に定義される油であてはまるものは次のうちどれか。
① オリーブ油    ② アスファルト     
③ ヘキサンとオクタンを1:1で調合した混合物
④ 醤油     ⑤ コールタール
【解答】②、【則2条】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章 船舶からの油の排出の規制(第4条―第12条)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等(第12条の2~第12条の2の42)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章の三 船舶からの廃棄物の排出の規制(第12条の2の43―第12条の14)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章の四 船舶からの有害水バラストの排出の規制(第12条の14の2―第12条の14の17)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章の五 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制(第12条の15―第12条の17の5)

【出題:R02】海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の[  オ  ]前までに、当該海洋施設を設置する者の氏名その他必要な事項を記載した届出書を提出しなければならない。
【解答】オ:⑪(30日)、【則第12条の16の3、法第18条の3】

【出題:H28】海洋施設を設置しようとする者は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則で定めるところにより、その設置の工事の開始の日の[  オ  ]日前までに海上保安庁長官に届け出なければならない。
【解答】オ:⑪(30)、【則第12条の16の3】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章の六 船舶からの排出ガスの放出の規制(第12条の17の5の2―第12条の17の21)

【出題:R03】基準適合燃料油を入手できなかった場合にとるべき措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合において、基準不適合燃料油を使用しようとする日本船舶の船長が行う通報は、基準不適合油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合油を搭載する場合にあっては、関東運輸局長)に対して行うものとする。
【解答】〇、【則第12条の17の6の3・4、法第19条の21第3項・第4項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章の七 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等(第12条の17の22―第12条の18)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三章 廃油処理事業等(第13条―第26条)

【出題:H29】廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、廃油処理規程の実施予定の年月日の[ イ ]前までに、届出書を提出しなければならない。
【解答】イ:⑨(三十日)、【則第16条第1項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第四章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第27条―第37条の3)

【出題:H30】船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書を[  エ  ]に提出し、その書換えを受けなければならない。
【解答】エ:④(地方運輸局長)、【則第41条、法第19条の54】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第四章の二 船級協会等(第37条の3の2~第37条の14)

出題なし

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第五章 雑則(第三十七条の十五―第四十二条)

【出題:R02,H28】副本を添えてする申請、届出又は報告であって、国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあっては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。
【解答】〇、【則第42条第2項】

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