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海事代理士筆記試験 過去問 海上交通安全法(その5)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海上交通安全法の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ
制限速度を覚える

海上交通安全法施行規則

【出題:H30,H28類】航路を航行する義務のある船舶は、長さ[  ア  ]メートル以上の船舶である。
【解答】ア:④(50)、【則第3条】

【出題:R04】航路航行義務が適用される、長さ52.5m、総トン数199トンの船舶は、国土交通省令の別表第一の各号に掲げられたイの地点とロの地点を航行する場合、該当する各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。
【解答】〇、【則第3条 別表第一(法第4条)】

【出題:R01】海上交通安全法で定める航路の中で、速力の制限が航路の全区間において定められている航路を下欄の語群から2つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(2点)
【語群】①中ノ瀬航路      ②来島海峡航路      ③明石海峡航路
④備讃瀬戸東航路     ⑤水島航路      ⑥備讃瀬戸北航路
⑦備讃瀬戸南航路     ⑧宇高東航路      ⑨宇高西航路
【解答】①(中ノ瀬航路)、⑤(水島航路) 【完全解答2点、(正答数/解答数)が50%以上なら1点】、【則第4条(法第5条)】

【出題:H29】海上交通安全法で定める航路の中で、速力の制限が航路の全区間において定められている航路を下欄の語群から2つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(2点)
【語群】①浦賀水道航路       ②伊良湖水道航路      ③明石海峡航路
④備讃瀬戸東航路      ⑤備讃瀬戸北航路      ⑥備讃瀬戸南航路
⑦宇高東航路     ⑧宇高西航路
【解答】①(浦賀水道航路)、②(伊良湖水道航路) 【完全解答2点、(正答数/解答数)が50%以上なら1点】【解答】、【則第4条(法第5条)】

【出題:R02】海上交通安全法では、全部で11の航路が定められており、そのうちの一部区間では海難を避ける等の理由がなければ、12ノットを超える速力で航行してはならない。
【解答】〇、【則第4条(法第5条)】

【出題:R05】明石海峡航路を航行しようとする長さ130メートルの船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、船舶の名称等を通報しなければならない。
【解答】×、【法22条、則第10条】

【出題:H28】備讃瀬戸北航路において巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶は、[  エ  ]以上の船舶である。
【解答】エ:㉒(長さ160メートル)、【則第10条】

【出題:R04】巨大船以外の船舶であっても、巨大船に準じて航路の航行に関する通報を行う船舶とは、水島航路では130メートルであり、その他の各航路においては160メートルである。
【解答】×、【則第10条】

【出題:H30】ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載した船舶のうち、危険物積載船に該当するものは、[  カ  ]トン以上の船舶である。
【解答】カ:⑩(1000)、【則第11条第1項】

【出題:H27】危険物積載船の定義に関する次の文章中の[      ]に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(4点)
(1) 爆薬[  ア  ]以上、または換算して爆薬[  ア  ]以上の火薬類を積載する、[  イ  ]以上の船舶
(2) ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載する、[  ウ  ]以上の船舶
(3) ばら積みの引火性液体類を積載する、[  ウ  ]以上の船舶
(4) 有機過酸化物(その数量が[  エ  ]以上であるものに限る。)を積載する、[  イ  ]以上の船舶
【解答】ア:④(80トン)、イ:⑪(総トン数300トン)、ウ:⑬(総トン数1000トン)、エ:⑦(200トン)【解答】、【則第11条第1項】

【出題:H26】有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)を積載する[ コ ]以上の船舶は、危険物積載船に該当する。
【解答】コ:①(総トン数300トン)、【則第11条第1項】

【出題:H26】ばら積みの引火性液体類を積載していた総トン数[ カ ]トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後[  キ  ]を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、海上交通安全法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。
【解答】カ:千(1000)、キ:ガス検定、【則第11条第3項】

【出題:H28】危険物を積載していた[  オ  ]以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。
【解答】オ:⑩(総トン数1000トン)、【則第11条第3項】

【出題:H28】航路を航行しようとする巨大船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の[  ウ  ]までに、船舶の名称等を航路毎に決められた海上交通センターの長に通報しなければならない。
【解答】ウ:㉙(前日正午)、【則14条第1項】

【出題:R01】海上交通安全法で規定する航路を航行しようとする巨大船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
【解答】〇、【則第14条第1項、則第13条】

【出題:H30】海上交通安全法で規定する航路を航行しようとする巨大船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、船舶の名称等を通報しなければならない。
【解答】〇、【則第14条第1項、則第13条】

【出題:R02】京浜港を出港し、浦賀水道航路を南下して東京湾湾外に出ようとしている巨大船は、出港する日の前日までに国土交通省令で定める通報事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
【解答】×、【則第14条第1項】

【出題:R01,H30】海上保安庁長官は、海上交通安全法で規定する航路を航行する巨大船又は危険物積載船に対して、船舶交通の危険を防止するために、航行を補助する船舶の配備を指示することができる。
【解答】〇、【則第15条第1項】

【出題:H29】海上保安庁長官は、長さ250メートル以上の巨大船に対して、進路を警戒する船舶の配備を指示することができる。
【解答】〇、【則第15条第1項】

【出題:R02】海上交通安全法で規定される航路で行う工事の許可を受けようとするものは、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を2通用意し、うち1通を提出し、もう1通は3年間保管しなければならない。
【解答】×、【則第25条第1項】

【出題:H29】この法律で定める航路において、海上保安庁長官の許可を要する工事又は作業をするため、当該許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書2通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
【解答】〇、【則第25条第1項】

【出題:H27】法第31条第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請書[ カ ]通を当該申請に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
【解答】カ:⑭(2)、【則第25条(法第40条第1項、旧法第30条第1項)】

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