海事代理士筆記試験 過去問 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(その1)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の問題傾向
これまでは、全てが選択問式の穴埋め問題である。
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
第1条 目的
【出題:R05】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための[ ア ]国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の[ イ ]に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその[ ウ ]による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の[ エ ]の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【解答】ア:3(香港)、イ:5(船舶所有者)、ウ:12(主務大臣)、エ:15(安全及び健康)、【法第1条】
【出題:R04】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の[ ア ]適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に[ イ ]の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の[ ウ ]の制度、当該[ ウ ]を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【解答】ア:21(安全かつ環境上)、イ:35(有害物質一覧表)、ウ:16(許可)、【法第1条】
【出題:R03】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、[ ア ]の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、[ イ ]の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに[ ウ ]の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【解答】ア:4(特別特定日本船舶)、イ:1(特定船舶)、ウ:2(特定日本船舶)、【法第1条】
【出題:R02】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための[ ア ]国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に[ イ ]の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【解答】ア:3(香港)、イ:7(有害物質一覧表)、【法第1条】
第2条 定義
【出題:R03】有害物質一覧表とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の[ カ ]及び[ キ ]が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
【解答】カ:13or15(種類)、キ:15or13(量)、【法第2条第6項】
【出題:R01】「特定船舶」とは、法第二条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が[ ア ]以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
【解答】ア:5(500トン)、【法第2条第2項】
【出題:R05】この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって[ オ ]の水域において航行の用に供されるものをいう。
【解答】オ:18(日本国領海等以外)、【法第2条第4項】
【出題:R05】この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている[ カ ]又は設置されている設備に含まれる有害物質の[ キ ]及び量が国土交通省令に定めるところにより記載された図書をいう。
【解答】カ:24(材料)、キ:20(種類)、【法第2条第6項】
【出題:R01】[ イ ]とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の[ オ ]及び[ カ ]が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
【解答】イ:14(有害物質一覧表)、オ:18(種類)(又は20)(第2条第6号)、カ:20(量)(又は18)(第二条第6号)、【第2条第6項】
第3条 有害物質一覧表の作成及び確認
【出題:R03】[ ア ]の船舶所有者は、[ ア ]を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、[ エ ]の確認を受けなければならない。なお、[ ア ]以外の日本船舶について、有害物質一覧表の確認を任意で受けることは、[ オ ]である。
【解答】ア:4(特別特定日本船舶)、エ:9(国土交通大臣)、オ:10(可能)、【法第3条第1項、第3項】
【出題:R01】特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、[ イ ]を作成し、[ ウ ]の確認を受けなければならない。なお、特別特定日本船舶以外の日本船舶について、[ イ ]の確認を任意で受けることは、[ エ ]である。
【解答】イ:14(有害物質一覧表)、ウ:24(国土交通大臣)、エ:13(可能)、【法第3条】
第4条 有害物質一覧表確認証書
【出題:R04】[ エ ]は、[ イ ]の作成の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、[ オ ]を交付しなければならない。
【解答】エ:9(国土交通大臣)、イ:35(有害物質一覧表)、オ:47(有害物質一覧表確認証書)、【法第4条1項、法第1条】
【出題:R02】[ ウ ]は、[ イ ]が法律で定める規定に適合することについて確認したときは、当該船舶の船舶所有者に対し、[ イ ]確認証書を交付しなければならない。この[ イ ]確認証書の有効期限は[ エ ]であるが、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により同確認を受けることができなかった船舶については、[ ウ ]は当該事由に応じて[ オ ]を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
【解答】ウ:16(国土交通大臣)、イ:7(有害物質一覧表)、エ:20(五年)、オ:24(三月)【法第4条】
【出題:R05】有害物質一覧表確認証書の有効期間は、[ ケ ]である。一方、再資源化解体準備証書の有効期間は、[ コ ]である。
【解答】ケ:32(5年)、コ:29(3月)、【法4条2項、法21条2項】
【出題:R02】特別特定日本船舶の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国の政府から[ イ ]確認条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の[ カ ]を通じて申請しなければならない。
【解答】イ:7(有害物質一覧表)、カ:12(領事官)、【法第4条3項】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?