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海事代理士筆記試験 過去問 港湾運送事業法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

港湾運送事業法の問題傾向

〇×問題と選択式の穴埋め問題のみ

第1章 総則(第1条―第3条)

【出題:H30,H26類似】港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的としている。
【解答】〇、【法第1条】

【出題:H29】港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図るとともに、港湾運送事業者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【解答】×、【法第1条】

【出題:R04,R02】港湾運送事業法は、港湾運送に関する[  エ  ]を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
【解答】エ:⑨秩序、【法第1条】

【出題:R02】一般港湾運送事業とは、荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為を一貫して行う行為を行う事業をいう。
【解答】〇、【法第2条第1項第1号】

【出題:H26】一般港湾運送事業とは、港湾運送事業法第二条第一項第一号に掲げる行為(荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの[  エ  ]若しくは荷主への[  オ  ]又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への[  オ  ]若しくは荷主からの[  エ  ]にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為)を行う事業をいう。
【解答】エ:受取、オ:引渡、【法第2条第1項】

【出題:R04,R01】「はしけ運送事業」とは、港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送だけでなく、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(指定区間)における貨物の船舶又ははしけによる運送も含むものである。
【解答】×、【法第2条第1項第3号】 ※ 指定区間は「はしけ」のみ

【出題:H29,H27】港湾荷役事業には、貨物の船舶若しくははしけからの取卸し又は船舶若しくははしけへの積込む行為の他、荷捌き場における荷捌き又は保管する行為も含まれる。
【解答】〇、【法第2条第1項第4号】

【出題:R03】[  イ  ]とは、港湾においてする、船舶若しくははしけへの貨物の積込み、船舶若しくははしけからの貨物の取卸し、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出又はこれらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管を行う事業をいう。
【解答】イ:⑭港湾荷役事業、【法第2条第1項第4号】

【出題:R02】いかだ運送事業には、港湾においてする、船舶又ははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場における荷さばきは含まれない。
【解答】×、【法第2条第1項第5号】

【出題:H27】港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送を他人の需要に応じて行う場合は、港湾運送事業法上の「港湾運送」に該当する。
【解答】〇、【法第2条第1項第5号】

【出題:R04】[  ウ  ]事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明を行う事業をいう。
【解答】ウ:④検数、【法第2条第1項第6号】

【出題:R01】「検数事業」とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の[  ア  ]又は受渡の証明を行う事業をいう。
【解答】ア:⑤箇数の計算、【法第2条第1項第6号】

【出題:H30】「鑑定事業」とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の受渡の証明、調査及び鑑定を行う事業をいう。
【解答】×、【法第2条第1項第7号】

【出題:R05】[  ア  ]事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明を行う事業をいう。
【解答】ア:④(検量)、【法2条第1項第8号,法3条7号】

【出題:R03,H29】検量事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数又は重量の計算又は証明を行う事業をいう。
【解答】×、【法2条第1項第8号】

【出題:R04】「港湾運送事業」とは、営利を目的とし、他人の需要に応じて行う行為であって港湾運送事業法第2条第1項第1号から第8号にまで掲げるいずれかの行為に該当する「港湾運送」を行う事業をいう。
【解答】×、【法2条第2項】

【出題:R01,H28類】「港湾運送事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて行う行為であって港湾運送事業法第2条第1項第1号から第8号にまで掲げるいずれかの行為に該当する「港湾運送」を行う事業をいう。
【解答】〇、【法第2条第2項】

【出題:H27】営利を目的としない港湾運送を行う事業は港湾運送事業には含まれない。
【解答】×、【法第2条第2項】

【出題:H26】港湾運送事業法において、港湾運送関連事業とは、営利を目的とし、他人の需要に応じて港湾においてする船積貨物の警備等を行う事業をいう。
【解答】×、【法第2条第3項】

【出題:R03】港湾運送関連事業とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて、港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し、船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃又は船積貨物の警備を行う事業をいう。
【解答】〇、【法2条第3項】

【出題:H30】「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行う事業である。
一 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃
二 港湾においてする船積貨物の警備
【解答】〇、【法第2条第3項】

【出題:H29】港湾運送事業法上の「港湾」の水域は、港湾法上の港湾区域と一致する。
【解答】×、【法第2条第4項】

【出題:R04,R02】港湾運送事業法上の「港湾」の水域は、政令で定めるものを除くほか、[ オ ]に基づく港の区域をいう。
【解答】オ:⑫港則法、【法第2条第4項】 ※ 政令とは施行令

【出題:R02】港湾運送事業は、一般港湾運送事業、船内荷役事業、はしけ運送事業、沿岸荷役事業、いかだ運送事業、検数事業、鑑定事業及び検量事業の8種類に分類される。
【解答】×、【法第3条】

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