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海事代理士筆記試験 過去問 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の問題傾向

選択問題か、記述問題のどちらか。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

法第10条(船舶保安記録簿)

【出題:H30】国際航海日本船舶の[  イ  ]は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した[  ウ  ]の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、[  エ  ]への記載を行わなければならない。
【解答】イ:船舶保安管理者、ウ:国際海上運送保安指標、エ:船舶保安記録簿、【第10条2項】

【出題:H28】国際航海日本船舶の[  オ  ]は、当該国際航海日本船舶について[  ウ  ]が設定した[  エ  ]の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、[  カ  ]への記載を行わなければならない。
【解答】オ:船舶保安管理者、ウ:国土交通大臣、エ:国際海上運送保安指標、カ:船舶保安記録簿、【第10条2項】

【出題:R03】国際航海日本船舶の所有者は、船舶[  カ  ]簿をその最後の記載をした日から[  コ  ]年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
【解答】カ:保安記録、コ:三(3)、【第十条第3項】

【出題:R02】国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[  ウ  ]を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。国際航海日本船舶の所有者は、[  ウ  ]をその最後の記載をした日から[  エ  ]年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
【解答】ウ:船舶保安記録簿、エ:三(3)、【第10条1項・3項】

【出題:H26】国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[  オ  ]を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。当該[  オ  ]は、最後の記載をした日から[  カ  ]年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
【解答】オ:船舶保安記録簿、カ:三(3)、【第10条1項、3項】

【出題:H28】国際航海日本船舶の所有者は、[  カ  ]をその最後の記載をした日から[  キ  ]年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
【解答】カ:船舶保安記録簿、キ:三、【第10条3項】

法第11条(船舶保安規程)

【出題:R05】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[  ウ  ](当該国際航海日本船舶に係る[  エ  ]装置等の設置に関する事項、[  オ  ]措置の実施に関する事項、[  カ  ]の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、[  キ  ]の実施に関する事項及び船舶[  ク  ]簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
【解答】ウ:船舶保安規程、エ:船舶警報通報、オ:船舶指標対応、カ:船舶保安統括者、キ:操練、ク:保安記録、【第11条第1項】

【出題:R03】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[  ア  ](当該国際航海日本船舶に係る[  イ  ]装置等の設置に関する事項、[  ウ  ]措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、[  エ  ]の選任に関する事項、[  オ  ]の実施に関する事項及び船舶[  カ  ]簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
【解答】ア:船舶保安規程、イ:船舶警報通報、ウ:船舶指標対応、エ:船舶保安管理者、オ:操練、カ:保安記録、【第11条第1項】

【出題:H28】[  ク  ] (国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、[  ア  ]の実施に関する事項、[  ケ  ]の選任に関する事項、[  オ  ]の選任に関する事項、[  コ  ]の実施に関する事項及び[  カ  ]の備付けに関する事項その他の国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。)は、[  ウ  ]の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更([  コ  ]の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
【解答】ア:船舶指標対応措置、ウ:国土交通大臣、オ:船舶保安管理者、カ:船舶保安記録簿、ク:船舶安保規程、ケ:船舶保安統括者、コ:操練、【第11条1項、4項】

【出題:H27】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[  オ  ]等の設置に関する事項、[  ア  ]措置の実施に関する事項、[  ウ  ]の選任に関する事項、[  エ  ]の選任に関する事項、[  イ  ]の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した[  キ  ]を定め、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
【解答】ア:船舶指標対応、イ:操練、ウ:船舶保安統括者、エ:船舶保安管理者、オ:船舶警報通報装置、キ:船舶保安規程、【第11条1項】

【出題:H26】国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[  キ  ](当該国際航海日本船舶に係る[  ク  ]装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、[  ウ  ]の選任に関する事項、[  エ  ]の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び[  オ  ]の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
【解答】ウ:船舶保安統括者、エ:船舶保安管理者、オ:船舶保安記録簿、キ:船舶保安規程、【第11条1項】

【出題:H30】国際航海日本船舶の[  イ  ]は、[  オ  ]に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の[  カ  ]に周知させなければならない。
【解答】イ:船舶保安管理者、オ:船舶保安規程、カ:乗組員、【第11条3項】

【出題:H29】国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、[  カ  ]に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の[  コ  ]に周知させなければならない。
【解答】カ:船舶保安規程、コ:乗組員、【第11条3項】

【出題:R02】国際航海日本船舶の所有者は、[  オ  ]に定められた事項を適確に実施しなければならない。[  オ  ]は、国土交通大臣の[  カ  ]を受けなければ、その効力を生じない。
【解答】オ:船舶保安規程、カ:承認、【第11条2項・4項】

【出題:R01】[  オ  ]の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した[  キ  ](当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。)を添付しなければならない。
【解答】オ:船舶保安規程、キ:船舶保安評価書、【第11条5項】

【出題:R04】[  ア  ]の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した[  イ  ](当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して[  ウ  ]が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。)を添付しなければならない。
【語群】
①.衝突行為      ②.干渉      ③.安全管理規程     ④.船舶設備規程
⑤.船舶保安規程    ⑥.船級協会     ⑦.危害行為      ⑧.船舶保安検査証書
⑨.地方運輸局長     ⑩.臨時検査      ⑪.立入検査        ⑫.船舶保安評価書
⑬.国土交通大臣     ⑭.定期検査       ⑮.船舶安全評価書
⑯.船舶保安統括者     ⑰.船舶保安証書       ⑱.臨時航行検査証
【解答】ア:⑤、イ:⑫、ウ:⑦、【第11条5項】

【出題:H30】国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、[  オ  ]の[  キ  ]を命ずることができる。
【解答】オ:船舶保安規程、キ:変更、【第11条8項】

【出題:H30】国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[  ク  ]を主たる事務所に備え置かなければならない。
【解答】ク:船舶保安評価書、【第11条9項】

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