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海事代理士筆記試験 過去問 海上交通安全法(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海上交通安全法の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ
制限速度を覚える

海上交通安全法 第2章 交通方法 第1節 航路における一般的航法(第3条―第10条の2)

【出題:R05】航路外から航路に入ろうとする船舶と航路をこれに沿つて航行している船舶が衝突するおそれがある時は、海上衝突予防法第15条に規定する横切り船の航法に基づき、他の船舶を自船の右げん側に見る船舶が、当該他の船舶の進路を避けなければならない。
【解答】×、【法第3条第1項】

【出題:R04】漁ろう船は、航路内で漁ろうを行う場合、航路をこれに沿つて漁ろうを行わなければならない。
【解答】×、【法第3条第2項】

【出題:R04】漁ろう船は、周辺の船舶に比較して速力が遅く、漁ろう中は操縦性能を制限されるため、航路を横断する際に航路に沿つて航行する巨大船との見合い関係が生じた場合は、巨大船であっても漁ろう船の進路を避ける必要がある。
【解答】×、【法第3条第2項】

【出題:R05】長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
【解答】〇、【法第4条】

【出題:H26】航路を航行する義務のある船舶は、[  ケ  ]以上の船舶である。
【解答】ケ:⑦(長さ50メートル)、【法第4条、則3条】

【出題:R05】浦賀水道航路をこれに沿って航行する船舶は、同航路の全区間において速力12ノットを超える速力で航行してはならない。
【解答】〇、【法第6条の2】

【出題:R03】海上交通安全法が適用される海域において、船舶が他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。
【解答】×、【法第6条】

【出題:R03】海上交通安全法に基づく航路の一定の区間では、追越しが禁止されている。
【解答】〇、【法第6条の2】

【出題:R03, R02】海上交通安全法に基づく航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。
【解答】〇、【法第8条第1項】

【出題:R05】浦賀水道航路において、視程が1,000メートル以下の状態となり、海上保安長官により航路外での待機の指示がなされた場合、長さ160メートル以上の船舶は航路外で待機しなければならない。
【解答】〇、【法第10条の2、則8条1項】

海上交通安全法 第2章 第2節 航路ごとの航法(第11条―第21条)

【出題:R02】中ノ瀬航路をこれに沿って南下する船舶は、浦賀水道航路から中ノ瀬航路に入ろうとする船舶の進路を妨げないよう、できる限り同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
【解答】×、【法第11条第1項】

【出題:R05】伊良湖水道航路をこれに沿つて航行する船舶は、できる限り、高炉の中央から右の部分を航行しなければならない。
【解答】〇、【法第13条】

【出題:R04】伊良湖水道航路は、幅約1200メートルと狭くなっており、また、航路の周辺に障害物が点在していることから、航路をこれに沿つて航行する場合は、できる限り、航路の中央の部分を航行する。
【解答】×、【法第13条】

【出題:R03】海上交通安全法に基づく航路のうち、瀬戸内海の宇高東航路及び宇高西航路をこれに沿って航行するときは、それぞれ北の方向及び南の方向に航行しなければならず、また、東京湾の中ノ瀬航路及び浦賀水道航路をこれに沿って航行するときは、それぞれ北の方向及び南の方向に航行しなければならない。
【解答】×、【法第16条、法第11条】

【出題:R05】備讃瀬戸北航路を航行する国土交通省令に定める長さ以上の船舶は、同航路を東に向かって航行しなければならない。
【解答】×、【法18条1項】

【出題:H30】船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行するときは、[  イ  ]の方向に航行しなければならない。
【解答】イ:⑬(東)、【法第18条第2項】

【出題:R02】備讃瀬戸北航路をこれに沿って航行している船舶(巨大船を除く。)は、水島航路をこれに沿って航行している船舶と衝突するおそれがあるときは、当該船舶の進路を避けなければならない。
【解答】×、【法第19条第3項】

【出題:R05】来島海峡航路においては、船舶が潮流に乗って航行する場合(順潮流の場合)は中水道を航行することとし、潮流に逆らって航行する場合(逆潮流の場合)は西水道を航行しなければならない。ただし、来島海峡航路を航行中に転流があった場合又は西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする若しくは同水道から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする場合は、この限りではない。
【解答】〇、【法第20条第1項1号】

【出題:R04】後ろ(船尾側)から潮流を受けて航行する船舶は来島海峡航路をこれに沿つて航行する場合、来島海峡中水道を航行しなければならない。また、航行中に転流が見込まれる場合は、航路に入ってはならない。
【解答】×、【法第20条第1項】

海上交通安全法 第2章 第3節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第22条―第24条)

【出題:R03】海上交通安全法に基づく航路を航行しようとする巨大船は、海上保安庁長官に通報しなければならないが、宇高東航路、宇高西航路及び水島航路については、船舶交通の実態に鑑み、通報を要しない。
【解答】×、【法第22条】

【出題:R03】危険物積載船であって、その長さが国土交通省令で定める長さ以上の船舶は、海上交通安全法に基づく航路を航行しようとするときは、海上保安庁長官に通報しなければならない。
【解答】×、【法第22条第3号】

【出題:R04】海難救助に向かう船舶は、切迫した状況下にあることから、政令で定めるところの灯火及び標識を表示を省略することができる。
【解答】×、【法第24条第1項】

海上交通安全法 第2章 第4節 航路以外の海域における航法(第25条)

出題無し

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