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海事代理士筆記試験 過去問 船員職業安定法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【   】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船員職業安定法 第3章 政府以外の者の行う船員職業紹介等

第四節 船員派遣事業(第54条~94条)

【出題:R05,R01,H28】この法令に違反して国土交通大臣に船員派遣事業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して[  イ  ]を経過しない者は、船員派遣事業の許可を受けることができない。【解答】イ:14(5年)、【法56条5号】

【出題:H30】船員職業安定法103条第1項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して10年を経過しない者は船員派遣事業の許可を受けることができない。【解答】×、【法56条5号】

【出題:R03】船員派遣事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して[  オ  ]とする。【解答】オ:8(3年)、【法60条1項】

【出題:H28】船員派遣事業の許可の有効期間は、当該許可の翌日から起算して3年である。【解答】×、【法60条1項】

【出題:R01】船員派遣事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年である。【解答】×、【法60条1項】

【出題:H30】更新を受けた場合における船員派遣事業の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して[  イ  ]とする。【解答】イ:13(5年)、【法60条4項】

【出題:R04】船員職業安定法第60条第2項の規定によりその更新を受けた場合における船員派遣事業の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して3年とする。【解答】×、【法60条4項】

【出題:R02】船員派遣事業の許可の有効期間の更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日から起算して5年である。【解答】×、【法60条4項】

【出題:R03】船員派遣元事業主は、船員派遣事業の許可申請書に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の[  ウ  ]に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。【解答】ウ:6(新設)、【法61条1項】

【出題:R01】船員派遣元事業主は、船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。【解答】×、【法61条1項、法第55条第2項】

【出題:R05】船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】×、【法62条1項】

【出題:R02】船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、[   エ  ]、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】エ:7(遅滞なく)、【法62条1項】

【出題:H29】船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅延なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】〇、【法62条1項】

【出題:R05,R03,R01】船員派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。【解答】〇、【法63条】

【出題:R03】船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。【解答】×、【法64条1項】

【出題:R04】船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】×、【法64条3項】

【出題:H28】船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶において就業させるための船員派遣をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】×、【法64条3項】

【出題:H30】船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(外国船舶派遣)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】〇、【法64条3項】

【出題:H29】船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を[  イ  ]することを目的とする行為をしないように努めなければならない。【解答】イ:20(特定)、【法66条6項】

【出題:R03】船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。【解答】〇、【法66条6項】

【出題:R03,H28】船員派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。【解答】〇、【法68条】

【出題:H26】船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。【解答】〇、【法71条1項】

【出題:R05】船員派遣元事業主は、その雇用する船員であって、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。【解答】〇、【法71条2項】

【出題:R02】船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、船員職業安定法第73条に掲げる事項を明示しなければならない。【解答】〇、【法73条】

【出題:H29】船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、船員職業安定法第73条第1項及び第2項に定める就業条件等を、口頭で明示しなければならない。【解答】×、【則33条1項】

【出題:H30】船員派遣元事業主は、派遣就業に関し船員職業安定法第76条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号から第4号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから[ ア ]者を選任しなければならない。【解答】ア:24(派遣元責任)、【法76条】

【出題:R02】船員派遣元事業主は、派遣就業に関し船員職業安定法第76条に掲げる事項を行わせるため、船員派遣事業の許可の欠格事由に該当しない者のうちから派遣元責任者を置くことができる。【解答】×、【法76条】

【出題:R02】船員派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元[ イ ]を作成しなければならない。【解答】イ:9(管理台帳)、【法77条1項】

【出題:H29】船員派遣元事業主は、船員職業安定法第77条第1項に定める事項を記載した派遣元管理台帳を[  エ  ]間保存しなければならない。【解答】エ:14(3年)、【法77条2項】

【出題:H28,H26】船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、[  ア  ]台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに船員職業安定法第77条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。【解答】ア:4(派遣元管理)、【法77条1項】

【出題:H27】船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、それを3年間保存しなければならないが、その保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の開始の日とする。【解答】×、【則37条5項(法77条2項)】

【出題:R05,R02】派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。【解答】×、【法84条3項】

【出題:H30】派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、いかなる場合であっても船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。【解答】×、【法81条1項】

【出題:H27】派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え[  ア  ]以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。【解答】ア:4(3年)、【法81条3項】

【出題:H29】派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。【解答】〇、【法81条3項】

【出題:H26】派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え5年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。【解答】×、【法81条3項】

【出題:R03】派遣先は、派遣就業に関し船員職業安定法第85条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を[  ア  ]しなければならない。【解答】ア:23(選任)、【法85条1項】

【出題:R01,H26】派遣先は、派遣就業に関し船員職業安定法第85条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、[  エ  ]者を選任しなければならない。【解答】エ:17(派遣先責任)、【法85条1項】

【出題:H30】派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、[  オ  ]台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに船員職業安定法第86条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。【解答】オ:7(派遣先管理)、【法86条1項】

【出題:R04】派遣先は、派遣先管理台帳を[  エ  ]保存しなければならない。【解答】エ:12(3年間)、【法86条2項】

【出題:R03】船員派遣元事業主は、船員職業安定法第77条第1項の派遣元管理台帳を5年間保存しなければならない。【解答】×、【法86条2項】

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