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海事代理士筆記試験 過去問 船舶法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶法の問題傾向

選択式穴埋め問題が1問あるが記述式穴埋めと〇×問題がその他を占める

船舶法

第1条 日本船舶の条件

【出題:R04】左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一  日本ノ[  ア  ]又ハ[  イ  ]ノ所有ニ属スル船舶
二  日本国民ノ所有ニ属スル船舶
三  日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ[  ウ  ]ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
四  前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ[  エ  ]ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
【解答】ア:官庁、イ:公署、ウ:三分ノ二以上(3分ノ2以上、2/3以上等)、エ:全員、【法第1条】

【出題:R05(ア・イのみ),R02,H29】左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル[  ア  ]ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ[  イ  ]ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ[  ウ  ]ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
【解答】ア:会社、イ:三分ノ二以上(3分の2以上)、ウ:全員、【法第1条】

【出題:R03,H30】代表者の3分の2が日本国民である一般社団法人の所有に属する船舶は日本船舶である。
【解答】×、【法第1条第4号】

【出題:R01】代表者三名のうち二名が日本国民であり、業務を執行する役員五名のうち四名が日本国民である、日本の法令によって設立した会社が所有する船舶は日本船舶となる。
【解答】×、【法第1条第4号】

【出題:H26】業務執行役員の3分の2以上が日本国民である一般社団法人の所有に属する船舶は日本船舶とする。
【解答】×、【法第1条第4号】

第5条

【出題:R04】日本船舶ノ所有者ハ[ ク ]ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スルケケケニ備ヘタル船舶原簿ニ[  コ  ]ヲ為スコトヲ要ス
【解答】ク:登記、ケ:管海官庁、コ:登録、【法第5条】

【出題:R02,H29】日本船舶ノ所有者ハ[  エ  ]ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス
【解答】エ:登記、【法第5条】

【出題:R04,R01】船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず受けなければならない。
【解答】×、【法第5条の2第1項】

【出題:R03】日本船舶ノ所有者ハ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其[  ス  ]ヲ受クルコトヲ要ス
【解答】ス:検認、【法第5条の2第1項】

【出題:R05】船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日の翌日または前回の検認を受けた日の翌日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。
【解答】×、【法第5条の2第2項】

【出題:R04】船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日または前回の検認を受けた日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。
【解答】〇、【法第5条の2第2項】

【出題:R02】船舶国籍証書の検認の法定期間は、船舶国籍証書の交付を受けた日または前回の検認を受けた日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。
【解答】〇、【法第5条の2第2項】

【出題:H29】検認の法定期間は、総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年である。
【解答】〇、【法第5条の2第2項】

【出題:H27】総トン数百トン以上の鋼製船舶は、船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日から四年を経過するまでに船籍港を管轄する管海官庁に船舶国籍証書を提出し、その検認を受けなければならない。【解答】×、【法第5条の2第1項、第2項】

【出題:H28】船舶が外国にある場合その他やむを得ない事由により船舶法第五条ノ二第一項の規定により国土交通大臣が定める期日までに船舶国籍証書を提出することができない場合において、その期日までにその船舶の所有者より理由を付して申請があったときは、[ ク ]を管轄する管海官庁は、提出期日の延期を認めることができる。
【解答】ク:25(船籍港)、【法第5条の2第3項】

【出題:H27】船舶法第五条ノ二第三項の規定により管海官庁において船舶国籍証書の提出期日の延期を認める場合は、船舶が外国にあるとき、その他正当な事由により船舶国籍証書の提出が著しく困難であるときに限る。
【解答】〇、【法第5条の2第3項】

【出題:H26】日本船舶の所有者が国土交通大臣の定める期日又は延期された期日までに[  オ  ]を提出しないときは、[  オ  ]はその効力を失う。この場合において、船籍港を管轄する管海官庁は、船舶原簿について職権をもって[  カ  ]の登録を行う必要がある。
【解答】オ:船舶国籍証書、カ:抹消、【法第5条の2第4項】

第6条

【出題: R01】日本船舶は、必ず船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ船舶に日本の国旗を掲げ、航行させることはできない。
【解答】×、【法第6条】

【出題:R05,H30】日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ[   ア  ]セシムルコトヲ得ス
【解答】ア:航行、【法第6条】

【出題:H27】日本国民の所有する船舶は日本船舶であり、法令に別段の定めがある場合を除き、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ、これを航行させることができない。
【解答】〇、【法第6条】

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