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海事代理士筆記試験 過去問 造船法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【       】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

造船法の問題傾向

記述式の穴埋め問題と〇×問題のみ。

造船法に関する法律

法第1条(目的)

令和3年に法律改正があり、長い条文となった。

【出題:R01】この法律は、[  ア  ]の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。
【解答】ア:造船技術、【旧第1条】

【出題:H30,H28】この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の[  ア  ]を期することを目的とする。
【解答】ア:円滑な運営、【旧第1条】

法第2条(施設の新設等の許可等)

【出題:R05】総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製船舶の製造又は[  ア  ]をすることができる造船台、ドック又は[ イ ]を備える船舶の製造又は[  ア  ]の施設を新設し、[  ウ  ]、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】ア:修繕、イ:引揚船台、ウ:譲り受け【第2条1項】

【出題:R04】総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は[  ア  ]をすることができる造船台、[  イ  ]又は引揚船台を備える船舶の製造又は[  ア  ]の施設を[  ウ  ]し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】ア:修繕、イ:ドック、ウ:新設【第2条1項】

【出題:R02,H29】総トン数五百トン以上又は長さ[  ア  ]以上の鋼製の船舶の製造又は[  イ  ]をすることができる造船台、[  ウ  ]又は引揚船台を備える船舶の製造又は[  イ  ]の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】ア:五十メートル、イ:修繕、ウ:ドック【第2条1項】

【出題:H28】総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は[  イ  ]を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、[  ウ  ]の定める手続きに従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】イ:引揚船台、ウ:国土交通省令【法第2条1項】

【出題:H26】総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の[ ア ]の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は[  イ  ]を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、[  ウ  ]、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続きに従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】ア:鋼製、イ:引揚船台、ウ:譲り受け、【法第2条1項】

【出題:R04】総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設について譲り受けの許可を受けた者は、その許可に係る施設の引渡しを完了したときは、その日から二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】×、【法第2条】

【出題:R02】施設の新設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から20日以内に、その旨を届け出なければならない。【解答】×、【法第2条第2項】

【出題:H30】施設の新設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】×、【法第2条1項】

法第3条(設備の新設等の許可等)

【出題:R03】国土交通大臣の許可を受けている船舶の製造をする施設を所有し、又は[  ア  ]ている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な設備であって、国土交通省令で定める造船台※1を新設し、[  イ  ]し、又は拡張しようとするときは、国土交通大臣の[  ウ  ]を受けなければならない。
※1:ここでいう造船台とは、平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものをさす。
【解答】ア:借受け(借り受け)、イ:増設、ウ:許可、【第3条1項】

【出題:H30】総トン数[  イ  ]以上又は長さ[  ウ  ]以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を所有し、又は[  エ  ]者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備を新設し、増設し、又は[  オ  ]しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】イ:五百(500)トン、ウ:五十(50)メートル、エ:借り受けている、オ:拡張、【法第2条1項、法第3条1項】

【出題:H27】総トン数[ ア ]以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、[  イ  ]又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、[  イ  ]、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は[  ウ  ]しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】ア:五百トン、イ:ドック、ウ:拡張、【法第3条1項】

【出題:R03】設備の増設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】〇、【法第3条2項】

【出題:H29】総トン数千トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さは七十メートルとする。)について造船法の許可を受けている者が、当該造船台を総トン数二千トンの鋼製の船舶の製造をすることができるものに変更しようとするときは、設備の拡張に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】〇、【法第2条1項、法第3条1項】

【出題:H28】造船法第二条第一項の規定に基づき、総トン数五千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える施設を借り受けた者が、造船法第三条第一項の規定に基づき、当該造船台の拡張に係る国土交通大臣の許可を受けることはできない。
【解答】×、【法第3条1項】

【出題:H28】総トン数二千トンの鋼製の船舶の製造をすることができるドックを所有する者が、当該ドックにおいて総トン数二千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるようにする場合は、造船法第三条第一項の規定に基づき、設備の増設に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第3条1項】

【出題:H27】造船法の許可を受けている総トン数千トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を所有する者が、当該造船台を総トン数二千トンの鋼製の船舶の製造をすることができるよう変更しようとするときは、造船法第三条第一項の規定に基づき、設備の増設に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第3条1項】

【出題:H30】総トン数千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるドック(きょ底平たん部の長さは九十メートルとする。)について造船法の許可を受けている者が、当該ドックを総トン数二千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるものに変更しようとするときは、設備の増設に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】、×、【法第3条】

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