海事代理士筆記試験 過去問 港則法(その2)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
港則法の問題傾向
選択式穴埋め問題と〇×問題、特定港に適用される文章を選ぶ問題(〇×応用)
余裕があれば、特定港のリストを覚えること。
港則法 第二章 入出港及び停泊(第4条―第10条)
【出題:R05】船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、[ イ ]の定めるところにより、[ ウ ]に届け出なければならない。【解答】イ:⑤(国土交通省令)、ウ:⑨(港長)、【法第4条】
【出題:R02】広島港を出港後、関門港を通過して舞鶴港に入港する時、関門港についての入出港届は広島港を出港する際の届出と同時に届け出なければならない。【解答】×、【法第4条】
【出題:R05】特定港内に停泊する船舶は、そのトン数又は積載物により定められた区域内に停泊することが義務付けられている。【解答】〇、【法第5条第1項】
【出題:H28】特定港内に停泊する船舶は、[ ア ]定めるところにより、各々その[ イ ]又は[ ウ ]に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
【解答】ア:⑦(国土交通省令の)、イ:⑬(トン数)【順不同(1)】、ウ:㉑(積載物の種類)【順不同(1)】、【法第5条第1項】
【出題:R04】特定港内に停泊する船舶は、港長の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、特定港内の一定の区域に停泊しなければならない。【解答】×、【法第5条第1項】
【出題:H29】港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、[ イ ]でこれを定める。
【解答】イ:①(国土交通省令)、【法第5条第1項】
【出題:H28】特定港のけい留施設にけい留しようとする者は、港長に届け出なければならない。
【解答】×、【法第5条第2項】
【出題:R04】特定港にて、けい留施設を使用する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。【解答】×、【法第5条第2項】
【出題:H27】[ オ ]以外の船舶は、港則法第4条、第8条第1項、第10条及び第23条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、同法第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りではない。
【解答】オ:⑭(雑種船)、【法第6条第1項】
【出題:R05】特定港において船舶の修繕を行う場合は、港長の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第7条第1項】
【出題:R04】特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第7条第1項】
【出題:R01】特定港内において、港則法第3条第1項に規定する汽艇等を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
【解答】×、【法第7条第1項】
【出題:H28】特定港内において、端舟を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない
【解答】×、【法第7条第1項】
【出題:H27】特定港内において、雑種船(現、汽艇等)を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
【解答】×、【法第7条第1項】
【出題:H26】特定港内においては、雑種船(現、汽艇等)以外の船舶を修繕し、又は[ オ ]しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
【解答】オ:けい船、【旧法第7条第1項】
【出題:R02】総トン数20トンの汽船は、「汽艇等」にあたることから、特定港内において船舶の修繕をし、又は係船しようとするときは、その旨を港長に届け出る必要はない。
【解答】×、【法第3条第1項、法第7条第1項】
【出題:R05】特定港内において修繕中の船舶は、港長の指定する場所に停泊してはならない。
【解答】×、【法第3条第2項】
【出題:R03,R02】港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
【解答】〇、【法第9条】
【出題:R01】第十一条[ カ ]における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、[ キ ]でこれを定める。
【解答】カ:⑦(港内)、キ:⑲(国土交通省令)、【法第10条】
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