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海事代理士筆記試験 過去問 造船法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【      】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

造船法の問題傾向

記述式の穴埋め問題と〇×問題のみ。

造船法に関する法律

法第6条(業務に関する勧告)

【出題:H26】国土交通大臣は、受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について、意見を述べ、又は勧告をすることができる。
【解答】〇、【法第5条1項、法第6条】

法第33条(権限の委任)

【出題:R01】造船法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任している。
【解答】〇、【法第33条】

法第35条

【出題:R04】造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を譲り受けた者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている。【解答】〇、【法第35条】

【出題:R01】造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができるドックを備える船舶の製造の施設を新設した者は、三万円以下の罰金に処すると定められている。
【解答】×、【法第2条1項、第35条】

【出題:R05,H29類】国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を新設した者は、三十万円の罰金に処される。
【解答】×、【法第35条】

【出題:H28】造船法第二条一項の規定に違反した者は、一箇月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【解答】×、【法第35条】

【出題:H27】造船法において、国土交通大臣の許可を受けず長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を新設した者は六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている。
【解答】〇、【法第35条】

法第37条

【出題:H30】造船法において、鋼製の船舶の製造をする事業を開始した者であって、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なかった者は三万円以下の罰金に処すると定められている。
【解答】〇、【法第5条1項、法第37条1号】

【出題:H26】船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者で、生産状況報告書の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は三万円以下の罰金に処する。
【解答】〇、【法第37条1号】

【出題:R03】船舶の製造事業を営む者が、国土交通大臣へその生産、販売、労務及び施設についての報告をする際、虚偽の報告を行った場合は、十万円以下の罰金に処する。
【解答】×、【法第9条1項、法第37条2号】

造船法施行規則

則第1条関係(施設の新設等の許可申請及び届出)

【出題:R03】施設の新設を行う者は、次に掲げる書類及び図面を申請書に添付するものとする。①[  エ  ]、最近の[  オ  ]及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類、②新設する施設に備える設備の概要及び当該施設の[  カ  ]を示す書類及び図面、③所要資金の額及びその調達方法を記載した書類、④許可基準に適合することを説明する書類。
【解答】エ:定款、オ:貸借対照表、カ:敷地総面積、【則第1条2項】

【出題:R01】事業開始の届出をする際の添付書類は、定款、現に行っている事業の概要を説明する書類、最近の賃借対照表及び損益計算書、施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面である。
【解答】×、【法第2条1項、則第1条2項】

【出題:H26】設備の新設の許可を受けた者は、氏名及び住所、新設をした設備に係る施設の名称及び所在地並びに使用開始予定年月日を記載した届出書を提出しなければならない。
【解答】×、【法第2条2項、則第1条3項】

則第4条(事業の開始等の届出)

【出題:H27】造船法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について造船業開始届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について[  エ  ]ときは、届出書にその旨を記載して添付書類を[  オ  ]することができる。
【解答】エ:変更がない、オ:省略、【則第4条2項】

【出題:R02】事業の開始等の届出は、常時5人以上の従業員を使用している工場ごとに提出しなければならない。
【解答】×、【法第5条1項、則第4条1項】

【出題:H29】造船業開始届出書は、常時五人以上の従業員を使用している工場毎に提出しなければならない。
【解答】×、【法第5条1項、則第4条1項】

【出題:H28】総トン数五百トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える船舶の修繕の施設を所有し、事業を営む者は、毎年一回、鋼造船所施設状況報告書を提出するが、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、提出する必要はない。
【解答】〇、【法第9条1項、則5条】

則第5条(報告)

【出題:R04】総トン数三千トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、鋼製の船舶の製造事業を営んでいる者は、毎年一回、生産状況報告書を提出しなければならない。
【解答】×、【法第5条1項、則第5条】

【出題:R01】生産状況報告書は年二回提出することとされている。
【解答】〇、【則第5条】

【出題:R05】総トン数三千トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、鋼製の船舶の製造事業を営んでいる者は、四半期ごとに、生産状況報告書を提出しなければならない。【解答】×、【則第5条(表内)】

【出題:H27】総トン数三千トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、事業を営んでいる者は、毎年二回、生産状況報告書を提出しなければならない。
【解答】〇、【法第9条1項、則第5条(表内)】

【出題:H26】船舶装備用輸入品入手実績報告書は年二回提出することとされている。
【解答】〇、【則第5条(表内)】

【出題:H26】船舶用ぎ装品等月間生産高報告書では、生産高及び受注高の報告を求めている。
【解答】×、【則第5条(表内)】

則第6条(設備の使用廃止の報告等)

【出題:R04】総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を借り受けている者は、当該造船台を船舶の製造の用に供しないこととするときは、あらかじめ設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
【解答】〇、【法第2条1項、則第6条1項】

【出題:R02】事業廃止届出書は、事業廃止の日の2ヶ月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、使用廃止する前にあらかじめ提出しなければならない。
【解答】〇、【法第5条2項、則第6条1項】

【出題:H29】総トン数五百トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有する者が、当該造船台を船舶の製造の用に供しないこととするときは、あらかじめ設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
【解答】〇、【則第6条1項】

【出題:R01】施設の借受の許可を受け、事業を行った後、施設の元の所有者に返還する際は、返還してから一箇月以内に、返還した旨届け出なければならない。
【解答】×、【則第6条、法第2条2項】

則第17条(経由機関)

【出題:R03】造船法または造船法施行規則の規定により国土交通大臣に提出する書類は、国土交通大臣へ直接送付しなければならない。
【解答】×、【則第17条】

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