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海事代理士筆記試験 過去問 船舶のトン数の測度に関する法律(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶のトン数の測度に関する法律の問題傾向

記述式の穴埋め問題が1本と、その他はすべて選択式の穴埋め問題。

船舶のトン数の測度に関する法律

第6条 純トン数

【出題:R05】[  ウ  ]は、[  ク  ]又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
【解答】ウ:10(純トン数)、ク:21(旅客)【法第6条第1条】

【出題:R03】[  ウ  ]は、旅客又は[  キ  ]の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の[ カ ]を表すための指標として用いられる指標とする。
【解答】ウ:13(純トン数)、キ:21(貨物)、カ:18(大きさ)【法第6条第1条】

【出題:R01】純トン数は、[  オ  ]又は[  カ  ]の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。【解答】オ:25(旅客)(オ、カ順不同)、カ:19(貨物)(オ、カ順不同)、【法第6条第1項】

【出題:H29】純トン数は、[  ク  ]又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の[  ケ  ]を表すための指標として用いられる指標とする。【解答】ク:22(旅客)、ケ:26(大きさ)、【法第6条第1項】

【出題:H28】[  カ  ]は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
【解答】カ:8(純トン数)、【法第6条第1項】

【出題:H26】純トン数は、[  イ  ]又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。【解答】イ:旅客、【法第6条第1項】

第7条 載貨重量トン数

【出題:R04】[  カ  ]は、船舶の航行の[  キ  ]を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。
【解答】カ:12(載貨重量トン数)、キ:17(安全)、【法第7条第1項】

【出題:R02,H30】[  ウ  ]は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。
【解答】ウ:11(載貨重量トン数)、【法第7条第1項】

【出題:H28】[  エ  ]は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の[  オ  ]を表すための指標として用いられる指標とする。【解答】エ:9(載貨重量トン数)、オ:13(最大積載量)、【法第7条第1項】

第8条 国際トン数証書等

【出題:R02】長さ[  エ  ]メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは[  オ  ]、当該船舶が貸し渡されているときは[ カ ]。以下同じ。)は、国土交通大臣から[  ア  ]の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。
【解答】エ:14(二十四)、オ:27(船舶管理人)、カ:28(船舶借入人)、ア:3(国際トン数証書)、【法第8条第1項】

【出題:H26】長さ[  ア  ]の日本船舶の[  イ  ](当該船舶が共有されているときは[  ウ  ]、当該船舶が貸し渡されているときは[  エ  ]。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを[  オ  ]に備え置かなければ、当該船舶を[  カ  ]に従事させてはならない。
【解答】ア:5(二十四メートル以上)、イ:15(船舶所有者)、ウ:16(船舶管理人)、エ:18(船舶借入人)、オ:9(船舶内)、カ:10(国際航海)、【法第8条第1項】

【出題:R03】船舶所有者は、[  イ  ]の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から[  ク  ]以内に、国土交通大臣に対し、その[  ケ  ]を申請しなければならない。
【解答】イ:8(国際トン数証書)、ク:25(二週間)、ケ:29(書換え)、【法第8条第3項】

【出題:H26】船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から[  キ  ]以内に、国土交通大臣に対し、その[ ク ]を申請しなければならない。
【解答】キ:30(二週間)、ク:24(書換え)、【法第8条第3項】

【出題:R01】[  キ  ]は、[  イ  ]の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から[  ク  ]以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。
【解答】キ:27(船舶所有者)、イ:6(国際トン数証書)、ク:30(二週間)、【法第8条第3項】

【出題:R03】船舶所有者は、[  イ  ]が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その[  コ  ]を申請することができる。
【解答】イ:8(国際トン数証書)、コ:30(再交付)、【法第8条第5項】

【出題:R02,H30】船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から[  キ  ]間以内に[  ア  ]を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、[  ア  ]を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。
三 船舶の存否が[  ク  ]間不明になつたとき。
四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。
五 船舶が長さ[  エ  ]メートル以上の船舶でなくなつたとき。
【解答】キ:18(二週)、ア:3(国際トン数証書)、エ:14(二十四)、ク:21(三箇月)、エ:14(二十四)、【法第8条第6項】

【出題:R05】船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から[  ケ  ]以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。
三 船舶の存否が[  コ  ]不明になつたとき。
四 船舶が[  エ  ]に従事する船舶でなくなつたとき。
五 船舶が長さ[  オ  ]以上の船舶でなくなつたとき。
【解答】ケ:14(二週間)、コ:16(三箇月間)、エ:8(国際航海)、オ:2(二十四メートル)、【法第8条第6項】

【出題:H27】船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から[ ア ]以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 船舶が滅失し、[  イ  ]し、又は[  ウ  ]されたとき。
二 船舶が日本の[  エ  ]を喪失したとき。
三 船舶の存否が[  オ  ]間不明になつたとき。
四 船舶が[  カ  ]する船舶でなくなつたとき。
五 船舶が長さ[  キ  ]の船舶でなくなつたとき。
【解答】ア:24(二週間)、イ:8(沈没)、ウ:9(解撤)、エ:17(国籍)、オ:28(三箇月)、カ:14(国際航海に従事)、キ:4(二十四メートル以上)、【法第8条第6項】

【出題:R02】長さ[  エ  ]メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び[ ケ ]を記載した書面(以下「[  コ  ]」という。)の交付を受けることができる。
【解答】エ:14(二十四)、ケ:9(純トン数)、コ:4(国際トン数確認書)、【法第8条第7項】

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