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消防設備士甲1類 消防関係法令 暗記対策①

かえさるくん、です!

6月に消防設備士の試験を受けることになったのでしばらく試験勉強もメモ代わりに書いていこうと思います。

また試験終わっても残しておくので、誰かの役にたったら幸いです。

⚫︎AまたはBもしくはC→Aまたは(BもしくはC)

1.防火対象物

山林または舟車、船きょもしくはふ頭に繁留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物をいう。

2.消防対象物

山林または舟車、船きょもしくはふ頭に繁留された船舶、建築物その他の工作物また物件をいう。

3.特定防火対象物

百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるものに限る。)その他の防火対象物で、不特定多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの。火災が発生した場合に人命の危険が高いもの。

4.関係者

防火対象物または消防対象物のあああ所有者、管理者または占有者をいう。

5.関係のある場所

防火対象物または消防対象物のある場所をいう。

6.防火管理者

多数の者が出入りし、勤務し、または居住する防火対象物で政令で定めるものについて、防火管理上必要な業務を行う者。

7.統括防火管理者

高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの、または地下街でその管理について権原が分かれているもののうち、消防長もしくは消防署長が指定するものの全体について、防火管理上必要な業務を統括する者。

8.防炎対象物品

どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。

9.防炎物品

政令で定める基準以上の防炎性能を有するもの。

10.消防用設備等

政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消化活動上必要な施設をいう。

11.地階

地下建築物にあっては、その各階をいう。

12.無窓階

建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上または消化活動上有効な開口部を有しない階をいう。

今日はこのへんで!
ではではー👋

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