当然ながら消費者契約法改定により不当な勧誘行為に関して
取り消しに該当するとしたものだし宗教法人法を元に云えば
自由を認められるにしろ法令に反する公共の福祉を害する
ものや宗教団体の目的を逸脱するのであれば解散を命ずる
ことはできるのよな…

時事ネタでぼやくことも多数ありますが旅ネタ・街ネタ等に関する内容もやっていきたいので宜しくです。