裁判員候補者になった話(裁判員にはならなかった話)

裁判員候補者名簿に載った

昨年、確か夏頃だったと記憶しているのですが、家に裁判所からの封筒が届きました。

画像1

僕が受け取ったのは地方裁判所からのものだったのですが、間違って秘密を漏洩させたりしたら怖かったので本件に関する資料は一切写真を撮っていません。上の画像は政府広報オンラインから拝借。

で、この封筒が届くと中に色々書いてあるのですが、要は裁判員候補者名簿に自分の名前が載った事をお知らせするものです。僕はチャンスが有れば是非裁判に参加してみたいと思ってたので、特に拒否手続きはせずにおきました。

裁判の通知

そしてこんなものを忘れた1月末から2月の初めにかけて、裁判所からの手紙が届きました。裁判の割当が確定したという内容です。デカデカと裁判所の名前が書いてある封筒が届くのはビビるからなんとかして欲しい。

内容としては「あなたが裁判員をやる可能性がある裁判が決まったよ、裁判の日付はこれ、選任手続はこの日だよ、交通費と日当の振込先の書類に記入して返送してね」みたいなものでした。
また、この手紙の到着から1ヶ月半後に裁判員等選人手続、その7日後から3日間連続で裁判を開催、というスケジュールでした。

辞退する場合は手紙到着から1週間程度以内に何かをやる必要があったと書いてあった気がしていますが、裁判員をやりたい気持ちが強すぎて辞退に関する手続きはほとんど覚えていません。もし辞退したい場合はこのページの内容は参考にならないでしょう。

で、先日裁判員等選任手続きを行ってきました。具体的に何をやったのかというと

1. 僕と同様に名簿から選ばれた人が数十人程度集められる
2. 一通りの説明を受けて、事情がある場合は担当する裁判長等と面談を行う
3. 集まった人の中からくじ引きで裁判員、及び補充裁判員が選ばれる

といった内容です。そして僕はくじ運が悪くいずれにも選ばれず、今年裁判員に選ばれる事は無い事が確定しました。悲しい。

やってみて厄介だった点

スケジュールの調整がネックでした。元々僕の勤務先(の所属している部署)はいつであろうと誰でも休める体制にはなっているのですが、ピンポイントで裁判の開催日が、僕の特別業務の割当日になってしまいました。

裁判員等選任手続が完了するまで、裁判当日に勤務可能か否かが確定しません。今回のスケジュールだと裁判の1週間前に裁判員になるか否かが確定するため

1ヶ月前「その日は駄目かもしれない……」
1週間前「行けました!」

というのが発生します。法人役員のようにスケジュールが元々キツキツな人だとこの点がかなりネックになりそうですね。会社員をやってる人は、被雇用者で責任が軽いうちに是非体験しておくといいと思います。

守秘義務の範囲について

裁判員に選ばれた事を SNS に書いてはいけません。

Q. 裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけないと聞いたのですが,上司や同僚,さらには家族や親しい人に話すことも許されないのですか。

A. 裁判員等でいる間,裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけません(裁判員法101条1項)。裁判員候補者名簿に登録されたことや,さらにくじで選ばれて裁判員候補者として裁判所に呼ばれたことを公にすることは禁止されていますが,法律で禁止されている「公にする」とは,出版,放送といった手段による場合やインターネット上のホームページ等に掲載するような場合など,裁判員候補者になったことを不特定多数の人が知ることができるような状態にすることをいいます。
 一方,日常生活の中で,家族や親しい人に話すことは禁止されていませんし,上司に裁判員等になったことを話して,休暇を申請したり,同僚の理解を求めることは問題ありません。その際に,裁判所からの選任手続期日のお知らせ(呼出状)を上司や同僚に見せることについても差し支えありません。

なのでずっと何も言わなかったのですが、裁判員等選任手続が完了して裁判員ではない事が確定した時点で、公にしても問題なくなります。(上記抜粋の続き)

なお,裁判員等でなくなった後に,自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。

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