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年金を納めないって??

公的年金をもらおうと思ったら、最低でも10年間の国民年金保険への加入が必要です。

サラリーマンや公務員は、保険料を天引きされるので入らない選択はできませんが、自営業者の場合などでは加入もれも多く発生しています。

公的年金を納付しないという節約は、非常に危険です。

公的年金が破綻してしまえば元も子もないと思い、加入していない人もいるかもしれません。

本当に破綻するのでしょうか?

公的年金制度では、年金受給権が発生しているものが1,000超円以上。

積み立てている額は160兆円ほどしかなく、これから徴収していく保険料は少子化で減り、年金を貰う人は高齢化社会になりで増えていきます。

これだけみると、年金制度はまさに破綻状態。

公的年金は解散したら積立金をもらえるどころか、一人1,000万円くらいずつ逆に支払わないと廃止できませんが、どんなに大きな借金があっても、預金のようにすぐに引き出せるものではなく65歳以降に支給することになってい
るので、破綻しにくい構造になっています。

公的年金が破綻すると一斉に年金を請求する裁判が起こり、そうなると政府自体が破綻しかねないリスクなので、破綻させないようにあらゆる策を講じて助けるでしょう。

また破綻させないために、政府がいろいろなことをできるようにもなっています。

年金保険料だけではまかなえないので、すでに国民が受給している老齢基礎年金の約半分は国庫から出ていますが、年金財政が悪化すれば、国庫負担分が引き上げられていく可能性は十分にあるでしょう。

年金保険料が上げられたり、給付額が減らされたりもしています。

給付額を減らすことについては、二つのテクニックが導入されました。

一つは「マクロ経済スライド」。

物価が上がっても、年金がそれほど上がらない仕組みです。

もう一つは賃金変動と物価変動の低い方に合わせるというもので、物価が上がっても賃金が下がれば、下がった賃金に合わせて年金が支払われます。

受給開始年齢も、引き上げられており、1956年以前は55歳だったものが現在は65歳に。

将来的に国民の負担が増えるのは間違いないですが、破綻する可能性は低く、不安をあおる報道に惑わされないようにしてください。



収入が少なくて国民年金の保険料が払えないという人も、いるかもしれません。

免除の申請さえしていれば、自分では1円も保険料を支払わなくても年金に加入している扱いになり、免除された期間の年金額は、保険料を納めたときの半分の額がもらえます。

なぜ全額納付した場合の半分かというと、年金で支給される額の半分は国庫が負担しているからです。

さらに遺族年金・障害年金の対象にもなります。

免除には4段階あって、独身者なら全額免除は年収122万円以下。

40年間全額免除で保険料を1円も支払ってなくても、年額39万円弱もらえます。

障害者になった場合は、1級で年97万円強、2級で年78万円弱と年金をきちんと支払っている人と同じ金額が支給されます。

独身で月収が18万円くらいの人なら半額免除。

将来もらえる年金額は、通常支払われる年金の4分の3もらえます。

免除には4分の3免除・4分の1免除もあり、独身世帯だけでなく2人世帯・4人世帯など家族構成によって対象となる収入が変わります。

保険料免除制度に該当するのではないかと思う人は「ねんきんダイヤル(0570-05-1165または03-6700-1165)」か市役所の国民年金窓口で尋ねてみましょう。

リストラ・失業など思わぬ出来事に遭遇するかもしれません。

こうしたときに猶予してもらえるのが「保険料納付猶予制度」です。

猶予は免除ではないので、支払えるようになったときにはさかのぼって
過去分を納めてください。

保険料を後納すれば、猶予期間が将来的に年金をもらうのに必要な受給資格期間に換算されます。

学生対象の「学生納付特例制度」については、大学生の子供を持つ方は覚えておいたほうが良いでしょう。

20歳を過ぎると支払わなくてはならない年間約20万円の国民年金保険料を、代わりに納付するのは大きな負担。

とりあえず猶予の届け出をしておいて、大学を卒業してから本人に支払ってもらいましょう。


自営業者などで国民年金に加入している人は、毎月支払うより口座振替でまとめて支払ったほうがお得。

1年分をまとめて支払うと、4,110円安くなり、2年分まとめて支払うと15,650円分安くなります。

6ヶ月分をまとめて支払っただけでも、1,110円お得。

早割という本来の保険料よりも一ヶ月早く支払うパターンにすれば、50円割引になります。

小さなことから、コツコツと。

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