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年金のもらい方って?

退職金や年金は、もらい方も大切です。

退職金には税金がかかります。

一時金でもらう方法と分割してもらう方法がありますが、一時金でもらうほうが税金の計算上有利なことが多いです。

退職所得控除は、次のように計算します。

□勤続年数20年以下の場合は40万円×年数(80万円未満の場合は80万円)

□勤続年数20年超の場合は800万円+70万円×(年数ー20)

勤続年数は一年に満たない端数を切り上げて数えるため、1年と1日
でも2年間勤めたものとして数えます。

一時金で受け取る退職金は、退職所得控除を差し引いた額の半分が課税対象。

年金方式でもらう場合は、老齢年金など公的年金と合わせて税金を計算します。

65歳以上で年金以外の所得が年間1000万円以下の場合、年間で110万円が公的年金控除として所得から控除されるので、受け取る公的年金額と退職金を年金方式でもらう部分の合計が110万円以下だと税金はかかりません。

一時金でもらうと銀行口座に大金が振り込まれるため、これを狙って銀行が投資や保険の勧誘をしてくるかもしれないので注意してください。


死ぬまで受給し続けることができるという公的年金の仕組みは大きなメリットで、120歳まで生きても保障をされるという「保険」を買っているという視点が重要です。

保険料や税金を負担していても、早く亡くなれば多く受給できませんが、長生き「保険」なので損得を気にするべきではないと思います。

2022年4月以降に70歳になる人は、繰り下げ受給による受給開始年齢が75歳まで拡大されます。

75歳まで繰り下げると、増加される割合は84%。

受け取る時期を60歳まで前倒しできる繰り上げ受給という方法もありますが、前倒しした期間1ヶ月あたり0.4%減額されます。

額は少なくても遊べるうちに年金が欲しいという考え方もあるでしょうが、貯蓄や金融資産などの自分の資産で賄えているうちは公的年金を受け取らず、繰り下げてもらう選択肢がベターではないでしょうか。

「繰り下げて後悔するのは、あの世。繰り上げて後悔するのは、この世」。

繰り上げ受給をして早めに受け取ると、累計額は大きくなる場合もありますが、月当たりの受給額は減額されるため、この世で後悔しながら受給し続けることになる可能性があります。

繰り上げ後の老齢基礎年金と障害基礎年金の併給は認められていないため、どちらか一方を選ばなければなりません。

老齢基礎年金の繰り上げ請求後に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳になるまではどちらか一方しか受給できず、繰り上げ請求した意味がなくなります。

他にも寡婦年金の請求ができないことなど、人によってデメリットが生じる可能性があるので注意が必要です。




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