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遺族年金もらっても足りない費用って?

夫が住宅ローンを残して亡くなっても、銀行のローンは団体信用生命保険に加入していることがほとんどなので残債はなくなります。

住宅ローンが亡くなった家に住み遺族年金が支給されるので、妻がパートに出れば、残された妻子はなんとか食べていくことができるのではないでしょうか

夫婦の年収が同じくらいで、住宅ローンをそれぞれが組み生活費を出し合っている場合は、妻の死亡時の方が家計への影響が大きいので、団信加入だけではなく掛け捨ての死亡保障に加入しておく必要があるかもしれません。

子供が成長すると「遺族年金」だけでは、足りなくなる費用があります。

それは教育費

国は子供が大学に行くお金までは、出してくれません。

大学まで行かせるとなると一人1,000万円は必要だと言われているので、夫の生命保険は子供一人につき1,000万円の死亡保障を、子供が大学を卒業するまでかけておけば良いという計算になります。

期間限定で、掛け捨ての死亡保障定期保険を選びましょう。

既に高額な保険に加入している人は、見直して貯蓄に回した方が良いかもしれません。

子供が社会人になった時点で、死亡保障は思い切って削ってしまえば良いでしょう。



会社員であれば病気や怪我で働けなくなったとき、会社の「年次有給休暇」が利用でき、それでも働けずに給料がもらえない場合は健康保険から「傷病手当金」を受け取れます。

①業務外の事由による病気や怪我のための休業
②仕事に就くことができない
③連続3日間を含み、4日以上は仕事ができなかった
④休業した期間について給与の支払いがない(あったとしても傷病手当金の額より少ない場合、その差額)
が支給条件。

平常時の標準報酬日額(年収を12で割った標準報酬月額を、30で割ったもの)の3分の2が、最長1年6ヶ月支給。

治療が長引いた場合は「障害年金」の対象となる可能性もあります。

障害年金も「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2階建てで、会社員は障害の程度が1級・2級なら同時に受給できます(3級であれば「障害厚生年金」のみ)。

「障害基礎年金」の年金額は、1級で年97万4125円+子の加算、2級は年77万9300円+子の加算。

子の加算は第1子、2子が各22万4300円で第3子からは各7万4800円です。

「障害厚生年金」の年金額は、1級は「報酬比例の年金額×1.25」+「配偶者の加算年金22万4300円」2級は「報酬比例の年金額」+「配偶者の加算年金22万4300円」。

障害年金に該当しない軽度の障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。

金額は「報酬比例の年金額×2」(最低額は116万9000円)。

自営業者は、有給休暇も傷病手当金もなく「障害年金」も「障害基礎年金」のみの支給で、それも1級・2級に該当した場合だけです。

民間の「就業不能保険」への加入を、検討する必要があるかもしれません。

就業不能保険は、病気や怪我で長期間就業不能担ったときに、給料のように月ごとに給付金を受け取れるもの。

給付される条件は厳しいですし保険料も安くないので、公的保障の内容をふまえて加入を検討したほうが良いと思います。

住宅購入時には、付帯できる疾病保障付き住宅ローンもあるのでそちらの方も検討してみましょう。

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