京都大学学生団体公認の取扱要領【法人文書公開】
開示した文書の書き起こし
京都大学学生団体公認の取扱要領
平成28年3月11日
学生生活委員会承認
京都大学学内団体規程(昭和26年2月28日達示第3号制定) (以下、「規程」という。)で規定する学生学内団体の承認等に関する取扱については、この要領によるものとする。
第1.全学公認団体の承認条件
以下の各号を満たすこと。
① 本学学生の課外活動として有意義であり、全学公認とするにふさわしい活動内容であること。
② 活動の継続性が認められること。
③ 既に公認している団体と活動内容が類似していないこと。
④ 独立した団体であり、京都大学の学生が主体的に活動を行っていること。
(外部団体(NPO団体等)の下部組織等は除く。)
⑤ 構成員の人数は京都大学の学生が10名以上、かつ、構成員の半数以上であること。
また、複数学部に所属していること。
⑥ 部局等の公認団体でないこと。
⑦ 本学の常勤教職員2名以上が顧問となり、うち1名は教授であること。
⑧ 公認団体となっても部室は貸与されないことを了解すること。
⑨ 大学の指導に従うことを誓約し、毎年、別紙「誓約書」を提出すること。
第2.公認申請について
① 第1の承認条件を満たしていると判断される団体については新規申請を行うことができる。
② 新規申請中団体として継続した3年間の活動を行った団体については全学公認団体として申請を行うことができる。
③ 新規申請中団体は、規程第4条を準用して、毎年5月15日までに新規申請更新届を提出しなければならない。提出のないときは、解散したものとみなす。
第3.承認について
第2の公認申請について、活動内容等を学生生活委員会において審議し、総長が承認する。
第4.処分について
承認を受けた団体が、以下のいずれかに該当する場合、学生生活委員会の議を経て大学は処分を行うことがある。
① 第1の承認条件に反している場合。
② 虚偽の申請を行った場合。
③ 集団的・組織的な人権投書・ハラスメント等の行為を行った場合
④ 法令に違反する行為を行った場合。
⑤ 社会通念に著しく反する行為を行った場合。
⑥ 大学の教育研究活動を妨害する行為を行った場合。
第5.処分の種類
処分の種類は以下のとおりとする。
① 承認取消。
② 活動停止。
③ 譴責。
第6.その他
解散・承認取消団体は貸与されていた部室、支給された物品等を大学に返却しなければならない。
附則
この取扱要領は平成28年4月1日から適用する。
但し、平成27年度以前承認団体(新規申請中団体も含む)については適用しない。
(別紙)
誓約書
団体名:
代表者氏名:印
私たちの団体は京都大学の公認団体申請にあたり、下記の各項目を遵守することを誓います。
顧問氏名:印
所属:
職名:
顧問氏名:印
所属:
職名:
私は、______の顧問として、当該団体構成員に下記の各項目を遵守させるとともに、京都大学の学生としてふさわしい課外活動を行うよう必要に応じて指導・助言等を行います。
記
・集団的・組織的な人権侵害・ハラスメント等の行為を行わない。
・法令に違反する行為を行わない。
・社会通念に著しく反する行為を行わない。
・大学の教育研究活動を妨害する行為を行わない。
以上
開示した文書のコピー
開示にかかった時間、費用
なお、参考リンク
6月13日朝:法務室に電話して、開示請求書を提出することを連絡
同10時過ぎ:時計台記念館の法務室へ。法人文書の特定内容を
と特定のうえ、請求書提出。現金300円を払う。
6月27日19時6分:左京郵便局で開示決定通知書が引き受けされる
※30日以内に開示決定があるので相当早い。また、自治体に開示請求をした経験上、簡易書留で送ってくるのは初めて。
6月28日15時21分:開示決定通知書を受け取る
6月28日17時頃:郵便書簡(63円)を買い、開示申出書と切手84円を入れて百万遍のローソンで投函
※普通の封筒でもよかったが、郵便書簡のほうが安いので利用。A4を6つ折りすれば入る。
※開示に係る費用はコピー1枚あたり10円だが、請求手数料300円を超える分だけ払うので、不要
7月2日:上記文書が発送される
7月4日:受け取る
その他参考情報
京大新聞の報道
・平成27年度以前は口頭でしか通知がない(ので、今回やってはいないが上記『要領』に改正履歴がないので恐らく開示をかけても不存在で却ってきそう)
・「本要領は教職員のみに公開されており、学生が閲覧する際は基本的に顧問を通すことになる。」→何人も開示できます
2023年に平成27年以前に結成された団体の団体結成願を提出した人によれば、その資料に
と記載があった。すなわち、上記『要領』により公認された団体は10団体(+2023年以降に公認された団体があればそれを含む)。また、京大新聞の報道を読めば、H27年度以前も顧問が1名から2名になったことと誓約書以外は同様とあるが、もっと古い団体は顧問を置いていない団体もあるため、やはり過去にも『要領』に相当する内容が変化していると推測される。
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