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免許証や住民票などを旧姓併記にしようとしてわかったこと

2019年11月5日に施行された政令改正により、同日より住民票とマイナンバーカード、12月からは免許証にも旧姓を記載できるようになりました。

括弧書きなので、ネットでは不満の声も見受けられますが、とにもかくにも免許証という身近なもので証明できるのは朗報と感じます。

旧姓併記の免許証を取得するには、旧姓併記の住民票やマイナンバーカードが必要です。その流れをまとめました。

・まずは戸籍謄抄本を取得(本籍地の役所などで入手)
・それを持って住民票のある地域の役所で、住民票の旧姓併記の手続き。旧姓併記の住民票またはマイナンバーを取得
・そのいずれかを持って、試験場や警察署、免許更新センターなどへ。表面に記載したいか、裏面の追記でよいかによって対応する場所と時間が異なる
・表面に記載したいなら、免許の更新のときに旧姓併記も手続きするのが費用も最小限で一番ラク

☆表面に記載したい人は免許の再交付

表面に記載したい場合は「再交付手続」(要は再発行)となるので、試験場へ。

平日のみ、朝8時半から16時までの受付。手数料もかかるが、免許の更新時は本来の更新手数料以外は別途かからない。

通常の更新のように、写真の持ち込みはできず、その日に試験場で撮影する。だいたい1時間半から2時間かかるらしい。


☆裏面の追記でいい場合(無料でOK)

裏面に追記でよければ、警察署など比較的広く対応、平日は朝8時半から17時15分まで。 詳細は下記参照のこと。


以下は体験記です。

●免許に旧姓併記ができると知った日

誕生日が近づいて、週末に免許を書き換えました。

試験場に行き、諸々の手続きや講習が終わってあとは受け取りという段階になって旧姓併記が可能になったことに気がついたのです。

日曜日は併記記載の免許証を発行していないらしく、電光掲示板に知らせがあってそんなことができるのか!と。ちなみに、お知らせのハガキをよく見ると旧姓併記ができることが書いてありました。旧姓併記だけでなくて、住所変更なども含み、いずれも再交付は平日のみ受付のようです。

近年、誕生日には記念で脳ドックをするなど、自分のために何かする日にしているのですが、今回は半休を取得して、旧姓併記手続きデーにしてみました。


調べてみると手続きには「旧姓が記載された住民票又は旧姓が記載されたマイナンバーカード」が必要で、まずは役所の手続きから。さらに言えば、戸籍謄抄本を取得するところからミッションスタート🙄

以前取得したパスポートの旧姓併記よりは楽ではあるけれど、まあ手間がかかるのは確かですね。

●まずは戸籍謄本の入手から

わたしの場合、現住所と本籍は異なるのですが、幸い同じ路線なのでハシゴスタート。

まずは都内の区役所に、戸籍謄本を取りに来ました。書類に自分の名前を書き、窓口で「筆頭戸籍のご本人でお間違いないですか?」と確認されて気がついた。筆頭戸籍は夫だった気がする。

したがって筆頭者は夫名を記入、「窓口にいらした方」は「筆頭者の配偶者」にチェックしないとなりませんね。新しい用紙に書き直すことなくその場の修正で済みました。

書類を書く手続き開始から受け取りまで15分。意外と早い!ちなみに取得費用は450円。

次に住民票の併記手続きへ。

●住民票の旧姓併記は時間のあるときに

窓口に旧姓併記の書類は見当たらず。まずは普通に住民票の写しの申請をして、ついでに「旧姓併記の住民票がほしい」と切り出しました。

手続きはお済みですか?まずは手続きが必要で〜とのこと。ですよねぇ、なので申請したいんですよ、ついでにマイナンバー通知書の変更もお願いしたいと告げると、書類を出してくれました。

50分くらいかかると言われましたが、実際には1時間少々。空いていてそんな状態なので、もしかすると日によってはもっとかかるかもしれません。

なお、住民票の取得費用は300円。マイナンバー通知書の追記は無料でした。

下記は取得した旧姓併記の住民票。

マイナンバーの通知カード。裏面にプリントで旧姓が入ります。


●旧姓とは?過去の戸籍名が複数あるなら、そのうち一つが選べる

今回色々調べてみて気がつきました。家庭の事情などで使用していた戸籍名がいくつかあるな場合、戸籍謄本にあるうちのいずれか一つを使用できるようです。

> 旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)

(総務省のウェブサイトより)

●いざ、運転免許試験場へ

思ったより時間がかかりましたが、その足でそのまま府中の試験場へ。武蔵小金井からさらにバス!遠い😭

なんとか17時が過ぎ、なんとか15分までに間に合うかと思いきや、うっかり一つ先のバス停まで行ってしまう大失態。10分かからず行ける距離でダッシュしてなんとか17時10分に滑り込み。

試験場の目の前に歩道橋があるのですが、階段の段差が低いので足が悪くても上り下りしやすいつくりです(どうでもいい情報)。

すでにがらんとした試験場。中に入ると受付の方に怪訝な顔で、何の用か聞かれまして「旧姓併記の手続きがしたい」と告げたところ、3回くらい聞き返されました😅そんなに旧姓併記の手続きって少ないのだろうか。

用紙に記載して○番口へ、と言われたのですが。行ってみると、なんともう表面の記載はできないとのこと。

・再交付になるので、受付は平日16時まで

・写真は撮り直し、試験場での撮影のみ(持ち込み不可)

といった旨を告げられました。

グーグル先生に免許証 旧姓併記、で聞くと下記のURLが表示されるのですが、裏面に記載の場合はそれでよしとして、表面に記載したい場合は時間と場所に要注意です。

わたしはつい数日前の日曜日に試験場で更新したばかりなので、この間は旧姓併記の免許証は発行してなかったなぁ、という記憶と、インスタで表面に記載された免許証の発行は試験場へという話を読んだ記憶が相まって、うっかり平日の17時15分までに試験場へ行けばよいのだと思っていたら甘かった(笑)

数日前に更新したばかりで、あと5年使うもの。「とりあえずまた改めます」と引き返してきたのですが……。

よく考えたら、気合を入れてプロにフルメイクしてもらって免許の更新をしたばかりなのに、再び撮り直しはイヤだなぁと。実は同じ日に証明写真も撮っておいたので、写真の持ち込みができたらそれでもよかったのですが、できないとのこと。

そんなこんなで、裏面の記載でもいいか!という気にもなってきました。そのうち、裏面に記載したら更新します。

どうか、皆様はタイミングをお間違えなく!

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