見出し画像

司法試験予備試験平成27年商法

[商 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,昭和60年に設立され,「甲荘」という名称のホテル を経営していたが,平成20年から新たに高級弁当の製造販売事業を始め,これを全国の百貨 店で販売するようになった。X社の平成26年3月末現在の資本金は5000万円,純資産額 は1億円であり,平成25年4月から平成26年3月末までの売上高は20億円,当期純利益 は5000万円である。
 X社は,取締役会設置会社であり,その代表取締役は,創業時からAのみが務めている。ま た,X社の発行済株式は,A及びその親族がその70%を,Bが残り30%をいずれも創業時 から保有している。なお,Bは,X社の役員ではない。
2.X社の取締役であり,弁当事業部門本部長を務めるCは,消費期限が切れて百貨店から回収せ ざるを得ない弁当が多いことに頭を悩ませており,回収された弁当の食材の一部を再利用する よう,弁当製造工場の責任者Dに指示していた。
3.平成26年4月,上記2の指示についてDから相談を受けたAは,Cから事情を聞いた。C は,食材の再利用をDに指示していることを認めた上で,「再利用する食材は新鮮なもののみに 限定しており,かつ,衛生面には万全を期している。また,食材の再利用によって食材費をか なり節約できる。」などとAに説明した。これに対し,Aは,「衛生面には十分に気を付けるよ うに。」と述べただけであった。
4.平成26年8月,X社が製造した弁当を食べた人々におう吐,腹痛といった症状が現れたた め,X社の弁当製造工場は,直ちに保健所の調査を受けた。その結果,上記症状の原因は,再 利用した食材に大腸菌が付着していたことによる食中毒であったことが明らかとなり,X社の 弁当製造工場は,食品衛生法違反により10日間の操業停止となった。
5.X社は,損害賠償金の支払と事業継続のための資金を確保する目的で,「甲荘」の名称で営む ホテル事業の売却先を探すこととした。その結果,平成26年10月,Y株式会社(以下「Y 社」という。)に対し,ホテル事業を1億円で譲渡することとなった。X社は,その取締役会決 議を経て,株主総会を開催し,ホテル事業をY社に譲渡することに係る契約について特別決議 による承認を得た。当該特別決議は,Bを含むX社の株主全員の賛成で成立した。なお,X社 とその株主は,いずれもY社の株式を保有しておらず,X社の役員とY社の役員を兼任してい る者はいない。また,X社及びY社は,いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していな い。
6.その後,Y社は,譲渡代金1億円をX社に支払い,ホテル事業に係る資産と従業員を継承し, かつ,ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継し,「甲荘」の経営を続け ている。1億円の譲渡代金は,債務の引受けを前提としたホテル事業の価値に見合う適正な価 額であった。 7.X社は,弁当の製造販売事業を継続していたが,売上げが伸びず,かつ,食中毒の被害者とし てX社に損害賠償を請求する者の数が予想を大幅に超え,ホテル事業の譲渡代金を含めたX社 の資産の全額によっても,被害者であるEらに対して損害の全額を賠償することができず,取 引先への弁済もできないことが明らかとなった。そこで,X社は,平成27年1月,破産手続 開始の申立てを行った。
8.Eらは,食中毒により被った損害のうち,なお1億円相当の額について賠償を受けられないで いる。また,X社の株式は,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となった。
9.Bは,X社の破産手続開始後,上記3の事実を知るに至った。

〔設問1〕
⑴ A及びCは,食中毒の被害者であるEらに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じ なさい。

(解答例)
 会社法429条1項は、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと定める。
 この規定は、不法行為(民法709条)による損害のほかに、役員等の任務懈怠行為と第三者の損害の間に相当因果関係がある場合にも、損害賠償責任を認める趣旨の規定である。 
 役員等には、取締役を当然含むから(同法423条1項)、A及びCは役員等である。また、この規定の制度趣旨から、Eらが、被害についての悪意や重過失を証明しなくても、任務懈怠について悪意や重過失を証明すれば責任が認められる。
 そこで本件について検討すると、Cは弁当事業部門本部長であるから、食材の衛生管理を監督地位にあるのに、あえて廃棄予定の食材を再利用したことに悪意があり、AはCの任務懈怠行為についてDから報告を受けたにもかかわらず、忠実義務(同法355条)に違反して、その行為を放置したことに任務懈怠の重過失がある。
 よって、A及びCは、同法429条1項により損害賠償責任を負い、その責任は連帯債務(同法430条)となる。 

⑵ A及びCは,X社の株主であるBに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じなさい。

(解答例)
 前問と同様に会社法429条1項によるA及びCに対する任務懈怠責任を追及するとして、株主が同項にいう「第三者」に該当するのかを検討する。
 まず、前問からA及びCについて食材の再利用について、重過失もしくは悪意があったことは明らかである。
 次に、同項から第三者の損害と任務懈怠行為との間に相当因果関係が必要であることから、本件について、第三者であるX社の株主であるBの損害とA及びCの任務懈怠行為について相当因果関係があると認定できて初めて、株主であるBは、同項の第三者ということができる。
 本件のX社にとっての損害は、食品衛生法違反による10日間の操業停止と、被害者に対する損害賠償の支払である。
 確かに、X社の損害を持株価格の減少ととらえ、間接損害であるから、相当因果関係があり、Bも第三者に含まれるという考えも成り立つが、しかし、株主がそのように自己への賠償を直接できるとすれば、本件でいえば、X社がA及びCに対する損害賠償請求権をBが奪う形になり、会社債権者を害するので許されない。
 この場合は、株主Bは代表訴訟(会社法847)を提起すべきである。
 よって、A及びCは、X社の株主Bに対し、会社法上の損害賠償責任を負わない。

〔設問2〕
ホテル事業をX社から承継したY社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負う かについて,論じなさい。

(解答例)
 通常、事業譲渡では、権利のみならず義務も承継すると解されており、会社法は、事業譲渡についての法律関係を同法21条以下に簡単に定めているだけである。
 本件では、事業譲渡したホテル事業の債務ではなく、事業譲渡されていない弁当の製造販売事業の債務を譲受会社のY社が弁済する責任を負うかが問題となる。
 事業譲渡における譲受会社の譲渡会社の債務の弁済については、同法22条1項が商号使用についてのみ規定している。なお、詐害事業譲渡について同法23条の2第1項が規定しているが、X社に破産手続開始の決定あったので同4項により請求できない。
 同法22条1項であるが、X社もY社も「甲荘」の商号を使用していないので、原則、該当しないが、本件では、昭和60年に設立され、「甲荘」の名称のホテル事業を事業譲したので、同項を類推適用をしてよいか検討する。
 そもそも、同項は、営業上の債権者は、営業主の交替を知りえずという外観理論で説明されてきた。しかし、外観理論に頼るのであれば、営業主の帰責性を問題にせざるをえないはずである。それを無視して商号続用だけで無限責任を認めるのであれば、少なくとも類推適用については、事業外の債務への適用は控えるべきである。
 そうであれば、弁当製造販売については、ホテル事業とは何ら関係ないので、同項の類推適用はできない。
 よって、Y社は、X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負わない。
 
 


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?