法規①8/15

強化天井とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
・階段でその高さが3mを超えるものにあっては高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならないものは、小中学校と、1500m2超えの物品販売業である
・階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならない
火を使用する室に設けなければならない換気設備等は、調理室の床面積の1/10(かつ0.8㎡)以上の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設ける必要がある。なので調理室が15m2であれば1.5m2以上の開口が必要になる
・老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁で、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造としたものは、125Hz、500Hz、2,000Hzの振動数の音に対して、それぞれ透過損失25dB、40dB、50dB以上の遮音性能としなければならない。
→誤り。老人福祉施設は児童福祉施設等に該当。界壁の間仕切り壁は、準耐火構造とし、強化天井とした所定の部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。この界壁を設けるのは長屋又は共同住宅なので老人福祉施設には遮音性能に関する規定は定められていない。寄宿舎も該当しない
・高等学校における生徒用の階段で、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる屋外の直通階段の幅は、140cm以上としないことができる。
@正解。高等学校における生徒用の階段の幅は、原則、140cm以上としなければならない。
ただし書で、屋外階段の幅は、令 第120条(直通階段の設置)又は令 第121条(2以上の直通階段を設ける場合)の規定による直通階段にあっては、90cm以上とすることができる。また、その他の屋外階段の幅は、60cm以上とすることができる。
・令 第27条より、昇降機機械室用階段は、令 第23条 第1項の表における蹴上げの寸法その他の規定は、適用しない。ので、昇降機の機械室に通ずる階段の蹴上げは、23cm以下としなければならない。
・居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。
・無開口居室で除外されるものは、採光が床面積の1/20以上かつ換気1/50以上のもの
・共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7 以上としないことができる。
→正解。法 第28条 第1項ただし書より、居室の採光及び換気の政令で定めるものの居室には、採光のための窓、その他開口部を設け、その採光に有効な部分の面積を住宅にあっては、居室の床面積に対して 住居系は、×6-1.4、工業系は、×8-1、近隣は、×10-1である。
・構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、小屋組、土台、床版等
・耐火性能は倒壊・延焼防止、
・建築物は、土地に定着する工作物・屋根及び若しくは壁を有するものは建築物になる。建築物にならないのは、運転保安施設、跨線橋、プラットフォームの上家、貯蔵槽になります。
・土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは建築物に該当しない。
→誤り。土地に定着するものは建築物になるので。

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