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麻雀組合の活動について② 昭和の陳情活動の歴史

このまま緊急事態宣言が延長されていくのでしょうか。影響をモロに受けている麻雀店も多数あって、心配ですね。一部のフリー店はそうでもないようですが…。

さて、前回全雀連設立から今に至るまでの歴史的経緯をご紹介しました。大きなきっかけは、昭和30年に起きた新生活運動で、「映画館及び麻雀遊技場は、営業時間を午後九時までに制限する」という動きだったんですね。営業時間を21時まで??映画館も?なんだか今のコロナ営業規制に似ているような…。
 
業界に問題が発生し社会問題となる、あるいは、規制が必要になり事業者全体に影響がでる、そんな時は業界団体が先頭に立って頑張るしかありません。全雀連の歴史は、ほぼほぼ陳情活動であったといっても過言ではないのです。
 
今回は、麻雀組合が実際に取り組んで実現した規制緩和等の事案をご紹介したいと思います。
 1971年全雀連は警察庁に対し、以下のような陳情書を提出しています。

「風俗営業法改正に伴う陳情」
1,類似営業禁止及び取締り
2,業界の健全化を図り過当競争防止
3,遵法の徹底と業界浄化活動助成のため業界団体への加入規定を

都道府県条例、国家公安委員会規則等への改正願い
1,営業時間 午前8時より午後12時まで
2,営業形態 貸卓制と賞品制の2本立てとし、その併用を認める
3,遊技料金 貸卓制と賞品制それぞれについて設定

1975年になると
・1フロアの経営規模は50卓迄とする
・許可階層は地下1階より地上3階までとする
・アルコール提供の許可
・許可更新手数料の免除

などが追加されております。

1948年にできた風俗営業取締法では、3ヶ月に1度の許可更新制度があり、更新料が取られたんですよね。娯楽利用税と共に経営者を悩ませる費用負担でした。
更新料は、その後6ヶ月、1年と延長され、その後管理者講習制度が誕生し、廃止されます。
また、1975年~80年代半ばは、店舗数も相当な数で、過当競争の防止が陳情項目になっており1フロア当たりの卓数や許可階層などが陳情項目に入っていることが注目です。

さて、毎年毎年組合の役員が警察庁や自治省と交渉し、陳情活動の実現化を図っていましたが、1984年に風俗営業法の大幅な改正が行われ翌年施行されます。

その際に、麻雀営業についても一部規制緩和が図られました。

・営業時間の1時間延長
・アルコール類の提供
・遊技料金について、自動卓が1時間600円、普通卓が500円の上限と緩和

遊技料金は、1時間300円→400円→600円と上限が引き上げられ、長年の希望であったアルコールの提供も認められることになりました。

1985年の風営法改正は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といって、もともときっかけは、ゲームセンターなどの風営法で規制されていない産業に対しての側面が大きいのですが、長年の陳情の結果麻雀営業の一部に緩和が認められることになったのです。
アルコールの提供については、今では当たり前ですが、当時としては、これが許可されたのは極めて大きかったと思います。

ところが、今度は保健所からある指摘が入るのです…。

                              (続く)


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