解剖の種別についてちょっと学んでみましょう。

上記のリンクに記載されている事項を引用させて頂こうと思います。

《引用ここから》ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー>
法医学教室で行われる解剖は以下の解剖があります

<法医解剖と監察医制度>

1.司法解剖:

犯罪性がある、或いはその疑いがあるときに行われる。『刑事訴訟法』(第168条)に基づき、検察官あるいは警察官の嘱託により、裁判所の発行する鑑定処分許可状が得て行われる。結果は鑑定書として嘱託者に報告される。

2.行政解剖(承諾解剖):

犯罪性はないが、死因を究明する目的で行われる解剖。『死体解剖保存法』に基づき、遺族の承諾のもとに行われる。監察医制度施行地域では、監察医が死体検案を行い、必要な場合は解剖(行政解剖)が行われる。この場合は遺族の承諾がなくても行うことができる。多くの地域は監察医制度非施行地域であるため、遺族の承諾のもとに、死因を究明する承諾解剖が行われる。

3.監察医制度:

特定の地域(東京23区、大阪市、神戸市)では監察医をおき、異状死体外部リンクの検案を行う。検案によっても死因が判明しない場合は、解剖させることができる(行政解剖)。

4.警察署が取り扱う死体の死因又は身元の調査等の法律に則った解剖(通称:新法解剖、調査解剖)<新たな制度下の解剖>:

犯罪性はないが、死因の究明や身元を明らかにするために行われる。警察署長の判断で行うことができ、遺族の同意がなくても良い。平成25年4月から実施。しかし、解剖の適否が警察官によって判断されている現状は変わらない。

5.医療事故調査解剖:

医療法第6条 医療事故調査制度において、で規定される、正確な死因を究明する目的で行われる。滋賀県医師会の依頼に基づき、御遺族の承諾のもとに行われる。

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