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ドローン撮影で伴う民事・刑事・行政上でのリスクとは?

著作権、肖像権、プライバシー権などの法規制遵守はマスト!


わが社では施工作品をドローンで撮影してデータを提供する、というサービスも行っています。もちろん無償で提供させてもらっています。

わが社とすれば施工作品の記録ができますし、WEBを通じて広報としても活用できますからね。何より、お施主様が喜んで頂けるのであれば、ほんと嬉しいものです。

先日もこのようなメッセージを頂きました。

写真ありがとうございます。
めちゃくちゃかっこいいですね!!!!!
すごいです!!何かに使わせたいただくかもしれません。
その際には、クレジットなどは必要でしょうか??

いやいや、ほんと嬉しい声ですね。笑

もちろん著作権は私とかわが社に帰属するので、クレジット不要でじゃんじゃん使って欲しいと思います。

あっ、ちなみにこんな写真ですね。

そうそう、その著作権ですが、以下の内容を知っておくこともマストですね。

著作権法 第三十条の二(付随対象著作物の利用)※抜粋
当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

要は、ドローンで撮影する時にやむを得ず映り込んでしまったときは、その写り込んだ相手に対して利益を損なうようなことがなければ大丈夫ということです。

これは大抵クリアできるとして、著作権で気を付けなければならないのは動画編集を行う場合に使用するBGMです。著作権フリーの素材や独自に購入・制作しているBGM以外は使えませんからね。

最も、BGMに問題があればYouTubeアップロード時に著作権チェックもかかりますけどね。

あと、ドローンでの撮影時に最も気を付けなければならないのは、著作権以外にも肖像権だとかプライバシーへの侵害をしてはならない、ということです。

ドローン撮影で同意なしに写り込んだ人(はっきりと人物が認識できる状態)の映像をインターネット上で公開 することは、民事・刑事・行政上でのリスクが発生しますからね。

人の映り込みには気を付けるようにしています。

それ以外にも、ドローン撮影の前提条件となる飛ばす場所や高さと言った法規制など様々ありますけど、とにかくコンプライアンス違反ではお施主様にも迷惑をかけてしまうものです。

従って、そういったことをクリアした上でのドローン撮影映像なので、お施主様や関係者の皆様には安心して使って欲しいと思います。


おまけの写真は故郷・鹿児島の誇る小金太ラーメンさんです。ラーメンも美味しいですが、とにかくチャーハンが最高です!

ラーメン「SS」サイズとチャーハン「S」サイズのセットが注文のハードルをグッと下げてくれますね。笑

小金太ラーメン

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