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【産業廃棄物のよくあるトラブル】マニフェスト編

皆様、こんにちは!JOMYAKUの佐々木です。
今回は産業廃棄物でよくあるトラブルの中でも、マニフェストにまつわるトラブルについてまとめてみました。
マニフェストとは産業廃棄物を処分する際に、発行が義務付けられている伝票のことを言います。
マニフェストについて知りたい方は下記をご参照ください。

マニフェストは「排出事業者→収集運搬会社→中間処分場」の順序に運用されていきますが、それ故にトラブルも多かったりします。
私が15年この業界にいた中で、よくあった事例をご紹介します。

マニフェストの排出事業者間違い問題

契約書の排出事業者とマニフェストの排出事業者が異なって書かれていることがよくあります。
例えば、以下のよう会社が排出事業者であったとします。
会 社 名:JOMYAKU株式会社 本社  (東京都千代田区四番町6番)
排出場所:JOMYAKU株式会社 埼玉工場(埼玉県春日部市〇〇)

契約書捺印者がJOMYAKU㈱ 本社であった場合には、マニフェストの排出事業者もJOMYAKU㈱ 本社となり、排出場所がJOMYAKU株式会社 埼玉工場となります。
ところが、契約書捺印者がJOMYAKU株式会社 埼玉工場になっている場合にはマニフェストの排出事業者も排出場所もJOMYAKU株式会社 埼玉工場となります。
業者側で用意したマニフェストであれば、そう間違いはないかもしれませんが、空のマニフェストを排出事業者側で書いてもらうときよくこの間違いが発生します。

マニフェスト紛失問題

紙マニフェストでよくあるパターンの代表格です。郵送などで、送られてきたマニフェストをファイリングするため、排出事業者側で行方不明になりることがあります。
「再発行してください!」と排出事業者に頼まれることも多いですが、これはNGです。すでに発行・運搬・処分されて運用したマニフェストを別のマニフェストに差し替えることはできません。
これができてしまうと、適正に廃棄物が処分されたかわからなくなってしまい、マニフェストの信用性が揺らいでしまいます。
紛失したケースの対処法としては、委託した収集運搬会社もしくは処分業者が保管している、マニフェストのコピーを紛失したマニフェストとして代用することになります。
心配な方は、行政へ確認をとりましょう。
今では電子マニフェストの運用も一般化していますので、そちらに切り替えてもらうのが一番リスクが下げられる方法だと思います。

マニフェストE票問題

マニフェストのE票には最終処分が終わった際に「最終処分が終了した旨、当該最終処分を行った場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日」を中間処理会社が記載して排出事業者に送付します。
当該産廃契約書には最終処分場所が明記されているわけで、当然マニフェストの最終処分地と同じにならなければNGです。が、最終処分場所が変更になることがあります。
通常その場合、中間処理会社から排出事業者に向けて変更された旨を通知したり、契約書や覚書を結び直すアクションが必要となります。周知するのを忘れてしまったり、遅れてしまったりするとこの問題がおきます。

これ以外にも、マニフェストのトラブルはいろいろあると思います。どれも時間と労力がかかったりします。今後、産業廃棄物に関わるDX化が進めば解決できるものも多そうです。
電子マニフェスト導入するだけでもトラブル回避に一手を投じることもできるので、未導入の方は検討されるのもいいかもしれません。

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