土地区画整理事業運用指針

国土交通省のHP ( ホーム>政策・仕事>都市>市街地整備>土地区画整理事業)  に「土地区画整理事業運用指針」というものが公開されています。

土地区画整理事業

https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000037.html

土地区画整理事業運用指針

 「土地区画整理事業運用指針」は、都市計画制度の中で、事業内容が複雑でかつ個人の権利の変換などが行われ公平公正な事業の執行が求められる土地区画整理事業について、国としての基本的考え方や制度の運用にあたっての参考となる事項を整理し、土地区画整理事業の活用と適正かつ円滑な執行
を支援するため作成したものである。
 このため、本指針の中では、既存の土地区画整理事業に関する通達等を総検討し、引き続き必要と考えられる事項について国の技術的助言として整理している。また、土地区画整理事業の制度全体の意義、活用の考え方を整理し~」

(はじめに より)

 本指針は、国として、今後都市整備を進めていく上で土地区画整理事業をどのように活用していくことが望ましいと考えているか、また、その具体の運用が制度の趣旨からしてどのような考え方の下でなされるか等についての原則的な考え方や運用にあたっての参考となる事項を、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 の規定に基づく国の技術的助言として整理し、地方公共団体や民間施行者等が土地区画整理事業を活用しようとする際に参考としてもらうために策定したものである。

(土地区画整理事業運用指針の策定の趣旨 より)

(注)本指針の語尾等の表現について
本指針に記述されている各事項間には当該事項によるべきとする考え方に差異があることから、次のような考え方で記述している。
①~べきである。~べきでない。~必要である。
法令、制度の趣旨等から記述された事項による運用が強く要請されると国が考えているもの

②~ことが望ましい。~ことは望ましくない。
制度の趣旨等から、記述された事項による運用が想定されていると国が考えているもの
③~ことが(も)考えられる。
記述された事項による運用を国が例示的に示したもの

(運用指針の構成 より)

土地評価は土地区画整理事業を公正かつ公平に行うための基本であり、地
権者等にとって最大の関心事の一つであることから、周辺地域の地価動向や
経済・社会情勢を踏まえ、土地の利用価値が的確に反映されているとともに、合理的な説明により、地権者等の理解の得られるものでなければならない。また、適切な評価に基づき、施行前後及び宅地相互の均衡・公正に配慮すべきである。

(52頁 土地区画整理事業制度の運用のあり方 より)


国が公開している資料に「周辺地域の地価動向や経済・社会情勢を踏まえ~」って書いてるのに、市側は「土地区画整理事業の評価というのは、周辺地域の地価動向や経済・社会情勢等は踏まえなくてよいものだ」と説明しているのです。


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