入間市(武蔵藤沢駅周辺区画整理事業)の不都合な事実

<市から突然1300万円請求…なぜ? 年金生活の80代女性に 専門家「今後数年で同様の高額請求を受ける人は増える>
https://www.iza.ne.jp/article/20210302-2WGKBSJTKVITTMYBY6UKEXE4XQ/

1年半くらい前にニュース↑になった、入間市(武蔵藤沢駅周辺)の土地区画整理事業も、新Z市と同じやり方でやってませんかね?

<彩の国の区画整理 29年度版>という埼玉県が公表していた資料

の左上部記載の減歩率から計算すると、この区画整理事業も約26%の地価上昇を見込んで保留地を設定する計画です。しかし、事業開始時点と工事概成時点の地価公示価格を確認すると




のようになっています。(工事概成時点が何年なのかはっきりはわかりませんが、事業の進捗率が80~90%になった平成19年か20年だと思われます)

値上がりしている<入間3>でも約10%の値上がりにすぎません。なお、地域の平均の価格は地価公示価格よりも20~30%低くなるのが一般的で、平均の価格は地価公示価格以上にはならないはずです。
地域の詳細がわからないのですが、もし<入間11>も対象区域に入っているならその分平均価格は低くなるので、計画していた約26%もの地価上昇は、う~んどうでしょう。
 さらに、「彩の国の区画整理」の資料の左側にある[資金計画]部分に「保留地処分金 約23億円」と、右下部にある[保留地処分状況]に保留地全体の面積が12482㎡と記載されています。
これらから1㎡当り単価を計算すると約18万4千円になります。
計画どおりにはいってないはずです。

となると、この区画整理事業も新Z市のように、法律を無視して保留地を設定し、”お手盛”の土地評価を行い、”都合の悪い事は見ざる言わざる聞かざる”で計画を押しとおしていた可能性が高い。
清算金は「換地相互間に生じた不均衡を是正するための金銭」(#土地区画整理法94条)です。その不均衡の是正が「違法に設定された保留地のための減歩」も含めて算定されているなら、その清算金も違法でしょう?
認められる 負担 は「増進(受益)の範囲内での負担」のはずです。

武蔵藤沢の区画整理で負担させられている人に「チャンスあります」と伝えたいです。

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