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【南京事件】の参考書

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【南京事件】という用語は【二種類有ること】は、書いてあるがね。 1937年の上海事変からつづく南京攻略戦を知る【tips】とか【手がかり】にして頂きたいですな。
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#中高生

当方は別に【愛国者】でもなんでもない、只単に趣味で歴史を調べたりしているだけなんだけれど、それが上海事変と南京事件だったわけで、それで【南京大虐殺】の【肯定派の学者・研究者】の文献と提示する史料と【否定派の学者・研究者】のそれと比較して前者に蓋然性が極めて低いと考えてるだけ。

昔は、左翼(共産主義者)の連中から、知識が足りない、知性が無いなどといわれてきたが... 懐かしい。
今やこういう連中がまだ左翼にわんさか居て左翼の知性・知識劣化は激しいと考える。
今時、南京事件に関して【虐殺】を使うって相当知識が足りない連中ですからな。馬鹿の極みですな。

【争点とならなかた事柄は、証明された事実と裁判官(判事)はみなす】というのは【裁判】のシステムとして仕方がないことは確かだが、【歴史事案】を調べてみて、裁判当時に証拠を出せなかった【事実】もあることはある。極東国際軍事裁判のようにそう言った史料の発見から【冤罪】と判っている。

南京攻略戦での女性へのレイプが嚆矢だとする人物が今だにいるが、南京陥落後に広められた【戦時宣伝】に対応したもので、【戦時宣伝の内容】が【事実】と明確になっているものでは無い。
つまり【戦時宣伝】を【事実】と【認知】してしまう人物の例であろう。
南京事件、南京大虐殺、慰安婦

国際法(戦時)を知らないからこのように書いていますが、状況に依れば【捕虜殺害=戦時国際法違反】にはならないのですよ。
南京事件(南京大虐殺)の通常服での戦闘行為(逃走・陣地構築・物資配布)は【国際法違反】で且つ【捕虜と成り得る権利】の【法規】を意味しています。
単なる勉強不足。

ZF(@zf_phantom)殿が、南京関係の新しい記事を書いて居られるね。
楽しみですな。
当方も見に行くとしましょう。

これも歴史を主体的かつ詳細に調べていない人物で、ホロコーストと南京事件は性質が異なる事が判らないらしい。戦闘行為(敵対行為者間)で人が死ぬのは当たり前だが、ナチスのそれは国民又は滞在者に対する排外行為と考えます。 それと、南京大虐殺は、単なる【戦時宣伝】で比較対象ではありません。

白衛(@BjelajaGvardija)殿が【南京事件】についての論点を簡潔かつ分かり易く整理記述されているので、中学生、高校生の皆様は、参考にしてみてください。
https://twitter.com/BjelajaGvardija/status/1353022780388691968?s=20

別に「臭いものに蓋をしている」という訳ではない。寧ろ、当時の実態は何かということを向き合って調べて考えると、南京事件(南京大虐殺)とナチスのホロースト(ジェノサイド)などとは異なると言うことが判る。
こんな事を云う人物の方が、寧ろ「臭いものに蓋」で[蓋]には[虐殺]の札を掛ける。

中学生や高校生の諸君には気をつけて頂きたいのですが、ナチスドイツのホロコーストはドイツの国内事情です。南京事件(虐殺不使用)は対外戦闘行為という相互の紛争行為を問題視しているのですが、国際法や保護する責任という国際関係を考える必要があります。
本質が全く異なります。

村瀬守保氏の下関碼頭での遺体の写真ですわな。
これは別のエビデンスになるわけではないのですな。
逃走中に死亡した者、【薄着】なので【便衣の敗残兵】の処刑後の遺体も含まれると考えます。
中国もハーグ陸戦条約の義務への拘束がありますので仕方がないことです。

まぁ、中国人の理解だとこの程度なのでしょう。
彼らは史料を調べた事もないし、論理的に考えることもしない。
全ては【政治スローガン】である【抗日】が優先されるのでしょう。
正直、論点の一致すらみることはないと考えますな。
写真は、台湾での第二次霧務社事件。

東京裁判でも、付属書というのがつけられていて、ハーグ陸戦条約について書かれているのですが、第3条で【損害】は【賠償】でとなっているのですな。
じゃぁ、何故【戦争犯罪】で日本国民を【処刑】したのかな。
そんな権限アメリカを含む戦勝国にもないでしょう。

蒋介石国民党が何時ハーグ陸戦条約に入ったのか探していたら、東京裁判で見つかりました。1910年だそうです。 それに「総加入条項」を含んでいないし、係争国だけが義務に拘束されるととあります。つまり日本だけではなく中国も義務に拘束されます。 便衣になることは国際法的に義務違反です。