マンション経営のメリット5選(part2) ~節税できる!? 誰もが気になる所得税・住民税の節税について~
こんにちはjsatoです。
さて、前回はマンション経営のメリット5選part1として「頭金」に関する内容をお届け致しました。
(part1「頭金」リンク:https://note.com/jjuunn1/n/n72ff7c6c30cb)
今回はメリットシリーズ第二弾となるマンション経営のメリット5選part2の「節税」に関する内容をお届け致します。
最近引かれる税金高いな~・・・と悩まれている方には朗報かもしれません。
※脱税ではなく、節税です。国民として納税の義務は当たり前ですので、あくまでマンション経営をすることでの税金が安く抑えられるという内容になります。
●2.節税対策に繋がる
マンションを所有し第三者に貸された場合、不動産所得として賃貸収入を税務申告しなければなりません。その際に、建物の減価償却費、住宅ローンの利息などの必要経費が認められ不動産所得が、赤字になった場合、税務上の優遇を受けることができます。(損益通算)
給与所得から源泉徴収されている公務員、サラリーマンの方は、勤務先から天引きされた所得税が戻ります。また、住民税も軽減されますので、給与の手取りが増える事になります。
この節税は永遠に続くわけではありませんが、所得が高くなれば高い程人気のメリットです。
例えばですが、AさんとBさんの2人がいたとします。この二人は同じ会社の同期で年収はどちらも600万円です。今年Bさんは節税対策を考えマンション経営にチャレンジしてみました。そして、年度末の確定申告で税理士さんに確定申告をお願いしたところ、不動産での赤字分が150万円計上できることが分かりました。
(イメージ図)
そうすると、不動産赤字分で課税金額を下げることが出来る為、Bさんの方が支払う税金が安く済んだのです。
会社員、公務員の方は勤務先で先に税金を払ってくれており、それを給与天引きで回収しておりますので、確定申告が出来ることで一度引かれてしまっていた所得税がお住まいの地域の税務署から還付金として返ってきます。個人差はありますが平均で20万~30万くらいが返ってきてます。
住民税は6月以降の天引き額が下がる為、手取りが増える感覚です。平均で1万~3万くらい手取が増えるイメージです。
ですが、先述した通り、この節税は永遠と続くものではございません。
銀行の利息分は年々減少しますし、登記費用等は初年度しか計上できませんので10年間くらいが節税期間になります。その後はちゃんと申告をしていかないと納税になりますので、「それは知らなかった・・・」ということが無いようにお気をつけください。
節税を考えられている方は一度ご自身の所得であればどれくらい節税が出来るものなのかを知ってみてもいいのではないでしょうか。
すぐ考えられていない方も、節税の部分は一回で理解することは難しいのですが、ご自身の所得に大きく関わる部分ですので、この機会に是非知ってみてください。
以上、今回はマンション経営のメリット5選part2として「節税」についてお伝えしました。
次回は、『3.生命保険の代わりになる』をお届けしていきます。保険料が高いと感じている方、保険加入に悩んでいる方は要チェックです!
今回の内容でのお問合せや「詳しい数字が知りたい!」、「物件の詳細を聞きたい!」などなどご質問があればお気軽にご連絡ください!
ご覧頂きありがとうございました。
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